衆議院(小選挙区選出・比例代表選出)議員
選挙権
満18歳以上の者
被選挙権
満25歳以上の者
公職の任期
4年
参議院(選挙区選出・比例代表選出)議員
選挙権
満18歳以上の者
被選挙権
満30歳以上の者
公職の任期
6年(3年ごとに半数を改選)
都道府県知事
選挙権
満18歳以上の者で、その都道府県内の一の市町村に3か月以上在住する者又はその市町村から同一都道府県内の市町村に住所を移した者
被選挙権
満30歳以上の者
公職の任期
4年
都道府県議会議員
選挙権
満18歳以上の者で、その都道府県内の一の市町村に3か月以上在住する者又はその市町村から同一都道府県内の市町村に住所を移した者
被選挙権
都道府県議会議員の選挙権を有する者で満25歳以上のもの
公職の任期
4年
市町村長
選挙権
満18歳以上の者で、その市町村に3か月以上在住するもの
被選挙権
満25歳以上の者
公職の任期
4年
市町村議会議員
選挙権
満18歳以上の者で、その市町村に3か月以上在住するもの
被選挙権
市町村議会議員の選挙権を有する者で満25歳以上のもの
公職の任期
4年
選挙権、被選挙権のない人
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者