選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、次のような場合閲覧することができます。
閲覧できる場合
(1) | 登録の確認 | 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認のため |
(2) | 政治活動 | 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行うため |
(3) |
政治または選挙に関する調査研究 |
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施するため |
閲覧できる時間、場所および閲覧方法
時間
年末年始を除いた平日の午前8時30分から午後5時までのお昼休み時間を除く時間。ただし、選挙管理委員会事務局の業務に支障をきたすおそれがある場合などは、閲覧日時等の変更をお願いする場合もあります。
なお、選挙期日の告示日(公示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
また、平成28年12月の公職選挙法の一部改正により、3月、6月、9月、12月の定時登録月の2日から6日の間において、いずれかの日が休日(土曜日、日曜日、祝祭日)の場合であっても、選挙人が選挙人名簿に登録されたかどうかの確認(下記表の(1))に限り、閲覧することができるようになりました。閲覧できる時間は午前8時30分から午後5時までです。
閲覧を希望される場合は、事前に閲覧日時の調整および閲覧申請書類の提出をお願いします。
場所
選挙管理委員会事務局
閲覧方法
閲覧内容を記録する方法は、筆記(手書きによる書き写し)に限ります。選挙人名簿のコピーやカメラによる撮影はできません。閲覧後、書き写した内容を確認しコピーさせていただきます。
閲覧の申出
選挙人名簿の抄本を閲覧するには、目的別に閲覧申出書および添付書類が必要となります。
閲覧の目的・必要書類
閲覧の目的 | 申出人 | 閲覧者 | 申請時に必要な書類等 |
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(1)登録の確認 | 選挙人 | 閲覧の申出をした選挙人 | |
(2)政治活動・選挙運動 | 公職の候補者 | 閲覧の申出をした公職の候補者等、または公職の候補者等が指定する者 |
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政党その他の政治団体 | 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者 |
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(3)政治・選挙に関する調査研究 | 法人 | 閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、当該法人が指定する者 |
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個人 | 閲覧の申出をした個人、またはその指定する者 |
(注)実際に閲覧するにあたっては、閲覧者の本人確認のため、顔写真入りの身分証明書を提示していただきます。
その他
次のような場合、閲覧を制限させていただくことがあります。
- 委員会の事務に支障をきたす場合
- 委員会の指示に従わない場合
- 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
- 個人情報の不適切な取り扱いにより、個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
- 閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合