平川市の情報公開制度
平川市は、平成18年1月に平川市情報公開条例を制定し、市民の知る権利の尊重と、市の市政に関する説明責任を明記するとともに、行政文書の開示を求める権利を広く何人にも保障しています。
1.請求できる人
どなたでも開示を請求することができます。
2.行政文書の開示を実施する機関
- 市長
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
3.請求の対象となる情報
当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書が対象になり、電磁的記録も含みます。
4.請求の方法
行政文書開示請求書に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して総務課行政係(本庁舎3階)までご提出ください。なお、郵送、FAX及びメールによる開示請求は可能ですが、口頭・電話による請求は受け付けておりません。
〇 情報公開担当窓口 〒036-0104 青森県平川市柏木町藤山25-6 平川市役所 総務課行政係 |
〇FAXの送信先 0172-44-8619 |
〇メールの送信先 gyousei@city.hirakawa.lg.jp |
5.開示の決定について
実施機関は、請求のあった行政文書について、請求日の翌日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
- インターネットによる開示の実施は行っておりません。
6.開示しない情報について
行政文書は原則開示します。ただし、特定の個人が識別される情報など次の情報については、開示しない場合があります。
- 法令等の規定で公にすることができない情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命・財産等の保護や公共の安全の確保などに支障が生ずるおそれがある情報
- 審議、協議等に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
- 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
7.手数料について
行政文書の閲覧・視聴は無料です。写しの交付を請求される場合は、実費をいただきます。
8.決定に不服がある場合について
請求した行政文書が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
この場合、実施機関は平川市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等をすることになります。