平川市議会議員政治倫理条例
令和7年平川市議会第2回定例会(6月議会)において、議員提出議案として平川市議会議員政治倫理条例が提出され、全会一致で可決されました。施行は令和7年7月1日からとなります。
議会議員政治倫理条例制定までの経緯
令和6年平川市議会第2回定例会(6月議会)で、平川市議会議員政治倫理条例の制定等を目的とした議会改革特別委員会が設置されました。これまで、先進市議会との意見交換を踏まえ、16回にわたり調査研究と議論を慎重に重ね、令和7年3月から4月にかけてパブリックコメントを実施した上で、令和7年5月26日に議長へ議会議員政治倫理条例案を答申しました。
議会議員政治倫理条例の目的
本条例は、平川市議会基本条例(令和4年平川市条例第24号)第27条第2項の規定に基づき、議員の政治倫理について必要な事項を定めるものです。
議員の政治倫理を高めることにより、市民に負託された市民全体の代表であることを自覚し、市民の信頼を確立し向上させることで、公共の利益を最優先に考える開かれた議会を目指し、制定するものであります。
審査会の設置
平川市議会議員政治倫理審査会を設置し、有権者又は議員は、条例に規定する政治倫理基準に違反している疑いがあると認める議員があるとき、議長に審査請求することができます。審査会は、審査請求の適否及び違反行為の存否について審査を行います。
審査会は、審査が終了したときは速やかに審査の結果の報告書を議長に提出し、議長は、審査対象議員に対して必要な措置を講ずるとともに、審査請求代表者及び全議員に対して速やかに審査の結果を通知します。そして、平川市議会の広報紙等でその概要を公表します。