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ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる方

次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。

(1) 確定申告等を行う必要のない方
確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。確定申告等をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

(2) ふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下であると見込まれる方
5団体以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6団体以上の地方公共団体に寄附をされた場合、すべての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
なお、同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

ふるさと納税ワンストップ特例の手続き

寄附申込の際に「ワンストップ特例制度を希望する」とされた方には、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」や「アプリ申請の案内文」を送付しますので、お手元に届きましたら翌年の1月10日までに手続きをお願いします。

「マイナンバーカード」をお持ちの方と、お持ちでない方とで利用できる申請方法が異なります

1.マイナンバーカードをお持ちの方→下図左側「ペーパーレスのアプリ申請」をご利用ください。

2.マイナンバーカードをお持ちでない方→下図右側「書類郵送による申請」をご利用ください。

IAM

iPhone:「App Storeこのリンクは別ウィンドウで開きます」からダウンロード

Android:「Google Playこのリンクは別ウィンドウで開きます 」からダウンロード

 

書類の送付先(書類郵送による申請の場合)

〒030-0821

青森県青森市勝田1丁目3-1
 

あおもり創生パートナーズ株式会社

平川市ふるさと納税サポートセンター 宛て
電話番号 017-774-1396
メール  furusato@aomori-support.jp
営業時間 平日9時~16時30分(土日・祝日・12/31~1/3を除く)

 

平川市では、ワンストップ特例申請の受付業務をあおもり創生パートナーズ株式会社に委託しています。
 

提出書類(書類郵送による申請の場合)

寄附金税額控除に係る申告特例申請書のほか、個人番号の番号確認、身元確認のため次の(1)~(3)のいずれかの書類又はその写しが必要となります。

(1)個人番号カードの写し(表と裏)
(2)通知カードの写し(表と裏)と本人確認書類A又はBの写し
(3)個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書と本人確認書類A又はBの写し
本人確認書類A
(いずれか1つ)
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
本人確認書類B
(いずれか2つ)
健康保険証、年金手帳など公的機関が発行した書類

ふるまど

「ふるまど」では、ワンストップ受付状況確認を始め、以下3つの機能を寄附者様ご自身でご利用いただけます。ぜひご活用ください。

便利な機能!

・ワンストップ申請受付状況確認
・ワンストップ申請書ダウンロード※
・変更届出書ダウンロード※
※「さとふる」からのお申込みの場合はご利用いただけません。
下記の「さとふるからお申込みされた方」からダウンロードください。 

ふるまどの利用方法についてこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

hurumadoriyouhouhou

ふるまどこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

ワンストップ特例申請オンライン申請

ワンストップ特例申請ダウンロード

さとふるからお申込みされた方

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は以下よりダウンロードできます。

 

令和6年寄附金税額控除に係る申告特例申請書PDFファイル

令和6年寄附金税額控除に係る申告特例申請書の記入方法PDFファイル(191KB)

添付書類台紙PDFファイル(289KB) 

ワンストップ特例申請書提出後、氏名や住所変更等があった場合

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後、寄附をした翌年の1月1日までの間に当該申請書の内容(氏名または住所)に変更があった場合は、翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を上記の送付先へ提出してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書PDFファイル(82KB)

この記事への問い合わせ

政策推進課 ひらかわ魅力発信係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5737

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