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職員が報酬を伴う兼業を行う場合の 許可基準及び運用について整備しました


公務員の兼業については、総務省より「希望する職員が兼業できる環境を整備する」ことが求められており、具体的な基準を設定する自治体が全国的に増えている状況です。
これを踏まえて、当市においても広く職員の兼業を推進するために、以下のとおり兼業に係る許可基準と運用について定めました。

目的

兼業を通じて、職員の積極的な地域貢献活動を促進し、地域を知り、住民と交わることで得た学びを行政サービスの向上に活かすとともに、職員本人のキャリア形成に寄与する。

対象となる活動

公益性が高く、市内外の地域の発展、活性化に寄与する地域貢献活動であって、報酬を伴うもの。

許可する活動時間

兼業時間は原則として、週8時間以下、かつ1ヶ月30時間以下、勤務が割り振られた日は3時間以下とする。

 

施行日

令和7年10月1日より運用開始

この記事への問い合わせ

総務課 人事係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5739

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