介護保険料の事務処理に誤りがあり、被保険者となるべき方々に対し、介護保険料を賦課していなかったことが判明しましたので、お知らせいたします。
このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1 経緯
障害者支援施設に入所し、障害福祉サービスの生活介護及び施設入所支援を受けている方については、介護保険の適用から除外されますが、令和7年5月19日、障害者支援施設から提供されたリストを元に突合作業を行っていたところ、適用除外とならない方が対象者として介護保険システムへ登録され、介護保険料が賦課されていないことが判明しました。当市においてさらに調査した結果、同様の事案が4件ありました。
2 対象期間
平成26年度~令和6年度
3 対象者数及び金額
(1) 対象者数:5名
(2) 金 額:265,028円
4 原因
当時の担当者が介護保険の適用除外関係法令の認識を誤り、適用除外として介護保険システムへ登録したため。
5 今後の対応
賦課漏れ分のうち、賦課権の消滅していない過去2年分(令和5年度分、令和6年度分)について遡って賦課することとし、対象者が入所している施設へ訪問し、謝罪と説明を行ったのち、納入通知書等納付に係る文書を手交しました。
6 再発防止策
(1)障害者支援施設との連絡を密にし、既に適用除外となっている方についても毎年登録内容に誤りが無いか確認を行います。
(2)法改正の際は、法解釈及び運用について課内で情報共有を確実に行い、必要に応じて他の制度や他自治体の運用を確認することとします。