介護保険料の遡及賦課について、事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方々に対して保険料を過大に徴収又は誤って還付していたことが判明しましたので、お知らせいたします。
このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
経緯
他自治体及び青森県からの遡及賦課誤りに関する照会を受けて、当市において調査した結果、一部の被保険者の方に対し、介護保険料の誤った遡及賦課を行っていたことが判明しました。
対象期間
平成27年度~令和3年度の介護保険料(平成29年度~令和5年度処理分)
対象者数及び金額
(1)介護保険料を過大に徴収した人数及び金額 26人 534,930円
(2)介護保険料を過大に還付した人数及び金額 14人 429,356円
原因
介護保険法第200条の2(平成27年4月新設)の規定で、介護保険料の賦課決定(変更)は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」とされています。
この規定の「2年」を「2年度」と誤って認識していたことから、賦課決定できない期間に変更の賦課決定処理を行ってしまったことによります。
今後の対応
過大徴収した方については、対象者へ訪問してお詫びし、返還する手続きを行います。なお、返還金に係る予算措置については令和5年9月補正予算案として提案する予定です。
また、過大還付した方については、保険料の賦課権(2年)が消滅しているため、保険料の返還を求めないこととします。
再発防止策
(1)賦課処理マニュアルに今回の経緯、対応方法及び注意点について記載し、随時処理の際には2年の賦課決定期限を超過した方がいないことを複数の職員で確認することとします。
(2)法改正の際は、法解釈及び運用について課内で情報共有を図り、必要に応じて他の制度や他自治体の運用を確認するとともに、システム委託業者と情報共有及び業務手順等の確認を確実に行うこととします。