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平川市手話言語条例の制定について

市では、開催中の3月議会へ「平川市手話言語条例案」を提出しており、議会で可決されれば、4月1日から施行されます。
この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者と全ての市民が共生することができる地域社会の実現を目指すため制定されるものです。
条例の内容は、基本理念や市の責務並びに市民及び事業者それぞれの役割などの基本的な事項を定めるとともに地域において手話言語を使用しやすい環境を構築するための施策を総合的に推進することを定めたものとなっています。
3月18日の議会終了後には、ろうあ協会など関係者が市長を訪問します。その際、取材対応も可能です。

令和2年度予算へ計上した関連事業

〇手話奉仕員養成事業(予算額29万4千円)
手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成する。平成31年度より、黒石市と共催で実施。
〇手話通訳者派遣事業(予算額 6万8千円)
聴覚、視覚、言語・音声機能等の障がい者等に対し、手話通訳者等を派遣する。
〇手話通訳者設置事業(予算額223万6千円)
窓口に手話通訳者を設置し、聴覚障害者等の意思疎通を円滑に行えるよう支援する。
〇手話言語条例制定周知事業(予算額24万6千円)
手話言語条例を周知するためリーフレットを作成する。

 

※県内における本条例の制定状況は以下のとおりです。
黒石市(平成28年9月)、弘前市(平成30年3月)、八戸市(平成31年3月) 、十和田市(令和元年12月)、青森市(令和元年12月)
※関係者による市長訪問は、議会終了後に平川市役所本庁舎3階応接室で行われます。

この記事への問い合わせ

福祉課

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-44-1111

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