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障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針

 障害者優先調達推進法

平成25年4月1日に、「国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。この法律は、障害者就労施設等からの受注機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が提供する物品、役務等の需要の増進を図り、障害者就労施設等で働く障がい者の自立を支援するために制定されたものです。

国の基本方針について

障害者優先調達推進法では、国は、国および独立行政法人等における障害者就労施設等からの調達を総合的・計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品の調達の推進に関する基本方針を定めることとされております。

平川市の調達方針について

障害者優先調達推進法では、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、毎年度、予算および事務または事業の予定等を勘案し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)を作成することとされております。この調達方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進し、障がい者の工賃向上、自立した生活への支援を行ってまいります。

 

 

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この記事への問い合わせ

福祉課 障がい支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5791

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