一定の障がいをお持ちの方に住宅改修費を助成する制度です。
対象者
1 市内に居住している方
2 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障がい者であって、障がい程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えについては、上肢2級以上の者)とする。
対象となる工事
次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事費
1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 滑り防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取り替え
5 洋式便器等への便器の取り替え
6 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
給付の限度
1人1回を限度とする。
給付要件
1 住宅改修費の給付は、障がい者が現に居住する住宅について行われるものです。(借家の場合は家主の承諾を必要とする)
2 新築、増築は給付の対象外です。
3 すでに改修されている場合は給付の対象外です。
4 介護保険の対象となられる方は「介護保険住宅改修」からの給付となります。