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自立支援医療給付

更生医療・育成医療

対象者および内容

身体に障がいのある方に対し、機能回復に必要な医療の給付を行う制度です。認定になると医療費が原則1割の負担となりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設けられます。(人工透析等の場合1年ごとの更新が必要です

申請に必要なもの
  1. 意見書(指定医師が記載したもの)
  2. 身体障害者手帳
  3. 健康保険証
  4. 特定疾病療養受療証(人工透析等の場合)
  5. マイナンバーカードまたは通知カード
  6. 年金収入額がわかる書類

精神通院医療

対象者および内容

精神的な病気の治療は比較的長期にわたることが多いので、通院医療費の負担を軽くする制度です。認定になると医療費が原則1割の負担となりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設けられます。(1年ごとの更新が必要です)

申請に必要なもの
  1. 自立支援医療費(精神通院)用診断書
    (注)『手帳用診断書』にて「精神障害者保健福祉手帳」を同時に申請される方は、必要ありません。
  2. 健康保険証
  3. マイナンバーカードまたは通知カード
  4. 年金収入額がわかる書類
この記事への問い合わせ

福祉課 障がい支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5791

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