保護者等(加入者)が死亡又は重度障がい者になった後に残される心身に障がいのある人の生活安定を図るための制度です。
対象者(加入できる人)
将来自立することが困難な障がい者(身体障害者手帳1級から3級又は愛護(療育)手帳保持者もしくは精神に永続的な障害がある人)を扶養している配偶者・父母・兄弟姉妹その他県知事が適当と認める65歳未満の人
手続に必要なもの
1 印鑑
2 住民票の写し(申込者及び障がいのある人それぞれ分)
3 障害者手帳又は障がいの程度を証明する書類
4 掛金の引き落とし先となる通帳(青森県指定金融機関)