障がいのある児童等に対して、集団生活への適応のための支援や治療、社会との交流の促進や活動場所を提供します。
障害児通所支援サービスの内容
〇児童発達支援
就学していない障がいのある児童等が、事業所に通所し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの必要な支援を行います。主に小学校就学前のお子さんが対象です。
〇放課後等デイサービス
就学している障がいのある児童等が、授業の終了後または休業日に事業所に通所し、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等の必要な支援を行います。
〇保育所等訪問支援
保育所やその他の集団生活を営む施設等に通う障がいのある児童等に対して、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
〇居宅訪問型児童発達支援
重度の障がい等により、児童発達支援等を利用するための外出が困難な障がい児等に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導等の必要な支援を行います。
障害児通所支援の対象者
療育が必要と判断できるいずれかの資料をお持ちのお子さん
・障害者手帳
・特別児童扶養手当受給者証
・医師の診断書、意見書
・健診やその他医療機関での検査結果等のわかるもの など
利用のための手続きについて
福祉課の窓口で申請手続きを行います。
申請の際、日常生活の状況等について聞き取り調査を行います。
〇申請に必要なもの
・障害者手帳
・特別児童扶養手当受給者証
・医師の診断書、意見書
・健診やその医療機関での検査結果等のわかるもの
・マイナンバーのわかる書類
〇利用手続き後の流れ
(1)相談・申請
サービスの利用を希望する方は、福祉課または障害児相談支援事業所に相談します。
申請は福祉課窓口で行います。申請の際は、対象のお子さんの心身の状況等について聞き取りを行います。(30分程度)
(2)障害児支援計画案の作成
計画案を作成する障害児相談支援事業者を選び、計画案作成に係る契約を行います。
(3)支給決定・通知
障害児支援利用計画案や申請者のサービス利用の意向を勘案し、サービス内容や支給量が決定され、「通所受給者証」が交付されます。
(4)事業者との契約
サービスを提供する事業者を選び、利用に関する契約を行います。
(5)サービスの利用開始
通所受給者証を提示してサービスを利用します。
利用料金について
利用した日数分の料金の1割の負担となりますが、世帯の所得応じて次の区分による負担額上限月額を設定します。利用料は負担上限月額のほか、施設で設定した実費負担が生じる場合があります。
利用料金
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担額上限 |
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
未就学児の通所支援に係る利用者負担の無償化について
就学前の障がいのある児童等を支援するため、児童発達支援等の障害児通所支援に係る利用者負担が無償化されています。
〇対象となるサービス
・児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
〇対象となる期間
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前の3月31日まで



