令和6年12月2日から、新たに健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証が施行されました。
マイナ保険証施行により、自立支援医療(精神通院医療・更生医療)の支給認定手続きにかかる被保険者証の確認を次のとおり取り扱います。
健康保険証の原本がある方
今までどおり健康保険証の原本を持参ください。
お手元にある有効期限内の健康保険証は、記載されている日まで使用できます。
健康保険証の原本がない方
以下のいずれかを持参してください。
1 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3 マイナポータルの医療保険者の資格情報のデータを印字したもの
注)家族の扶養に入っている方は、受給者本人分に加えて扶養者の資格確認書などが必要です。
上記のいずれもお持ちでない方は、以下へご相談ください。