ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院医療・更生医療)の支給認定手続きについて

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院医療・更生医療)の支給認定手続きについて

令和6年12月2日から、新たに健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証が施行されました。

マイナ保険証施行により、自立支援医療(精神通院医療・更生医療)の支給認定手続きにかかる被保険者証の確認を次のとおり取り扱います。

 

健康保険証の原本がある方

今までどおり健康保険証の原本を持参ください。

お手元にある有効期限内の健康保険証は、記載されている日まで使用できます。

 

健康保険証の原本がない方

以下のいずれかを持参してください。

1 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」

2 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」

3 マイナポータルの医療保険者の資格情報のデータを印字したもの

注)家族の扶養に入っている方は、受給者本人分に加えて扶養者の資格確認書などが必要です。

 

 

上記のいずれもお持ちでない方は、以下へご相談ください。

この記事への問い合わせ

福祉課 障がい支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5791

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る