身体障害者手帳の交付対象とならない聴力レベルが軽度・中等度難聴児(18歳未満)に対し、補聴器の購入、修理費の一部を助成します。
対象者
次の要件を満たす18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
1 市内に住所を有していること。
2 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。(ただし、医師が必要と認めた場合は、30デシベル未満も対象)
3 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できるとの医師の判断を受けたこと。
助成内容
購入または修理に係る費用の3分の2を助成(千円未満切り捨て)
申請に必要なもの
1 医師の意見書
2 補聴器販売業者が作成した見積書



