住居確保給付金とは
住居確保給付金は、離職や自営業の廃止、又は個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象に、一定期間、家賃相当分の住居確保給付金を入居住宅の貸主に支給するものです。
また、生活支援ネットワークひらかわ(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住居および就労機会等の確保に向けた支援を行います。
※住居確保給付金は、生活支援ネットワークひらかわ(自立相談支援機関)の相談支援
等を受ける方が対象となります。
また、給付金だけを受け取るということはできませんのでご注意ください。
支給額、支給期間、支給方法、支給要件
支給額等は次のとおりです。
住居確保給付金の支給額、支給期間、支給方法、支給要件について.pdf(196KB)
住居確保給付金の再支給について
住居確保給付金は、原則1人1回の支給です。ただし、住居確保給付金の支給期間終了後に新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された場合、再支給を受けることができます。
解雇通知書または離職理由(解雇)が確認できる離職票などをご持参のうえ、申請相談窓口にご相談ください。再支給要件に該当するか確認します。
住居確保給付金の再支給(コロナ特例再支給)について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り(延長なし)、1度限り、再支給が可能となりました。
再支給要件に該当するか確認しますので、申請相談窓口にご相談ください。
- 受付期間 令和5年3月31日(金)まで
申請相談窓口
住居確保給付金の申請を希望される方は、次の相談支援窓口までご相談ください。
相談支援窓口 | 生活支援ネットワークひらかわ(平川市社会福祉協議会内) |
所在地 | 平川市猿賀南田96番地3(尾上地域福祉センター内) |
電話番号 | 0172-88-7639 または 0172-88-5661 |
hirakawashi@hirasyakyo.org | |
開設日時 |
月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後5時まで ただし、国民の祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く |
その他 |
窓口が込み合う場合もありますので、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、事前に電話やメールでお問合せくださるようお願いします |