条例の目的
新型コロナウイルス感染症に係る患者等に対する不当な差別的取扱い、誹謗中傷等の発生を防止し、市、議会、市民及び事業者が連携を図りながら患者等の人権を擁護することを目的とします。
条例の内容
新型コロナウイルスに感染したこと又は感染のおそれがあること、予防接種を受けてないこと等を理由とし、不当な差別的取り扱い、誹謗中傷等により患者等の人権を侵害してはならない。
市の責務
市は、正しい知識の普及及び啓発を行い、感染拡大防止に努めなければならない。
議会の責務
議会は、市と連携し、この条例の目的を達成するための施策を推進しなければならない。
市民の責務
市民は、新型コロナウイルスに関する正しい知識を持ち、患者等の人権が侵害されることのないよう十分に配慮しなければならない。
事業者の責務
事業者は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、自らの行う事業において、患者等の人権が侵害されることのないよう十分に配慮しなければならない。
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