ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が変わります

後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が変わります

・2022年(令和4年)10月1日から、 一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。

・変更対象となる人は、後期高齢者医療の被保険者のうち、約20%の人です。

 

見直しの背景

・2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

・後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

・今回の窓口負担見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来へつないでいくためのものです。

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します

・世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
・2021年中の所得をもとに、2022年7月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証を送ります
 

 

※1 後期高齢者医療の被保険者とは75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※2 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。

※5 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります

・2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

 ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。

 そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

 

【配慮措置が適用される場合の計算方法】

  例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

 

 

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ

・青森県後期高齢者医療広域連合または平川市税務課国保係までお問い合わせください。

・今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、2022年9月頃に青森県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します

・申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

・書類は必ず郵送でお届けします。

ご注意ください!


・厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
・ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
 

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る