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70歳から74歳までの国保加入者(国民健康保険高齢受給者)

国民健康保険高齢受給者

70歳から74歳までの国民健康保険加入者の方は、高齢受給者に該当し医療機関などを受診するときの窓口負担が2割または3割になります。医療機関などを受診する際は次のものを提示してください。

対象者 提示するもの
高齢受給者に該当した方でマイナ保険証を持っている方 マイナ保険証

高齢受給者に該当した方でマイナ保険証を持っていない方

資格確認書

高齢受給者に該当したことのお知らせ

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から該当します。対象者にはマイナ保険証の保有状況に応じて、該当月の初日までに次の方法でお知らせします。

対象者 通知方法
マイナ保険証を持っている方 「資格情報のお知らせ」を送付します
マイナ保険証を持っていない方 「資格確認書」を送付します

(注1)「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関などを受診することができませんので、必ずマイナ保険証と一緒に提示してください。

(注2)該当月になっても届かない場合はご連絡ください。

負担割合

所得の状況などにより自己負担割合が異なります。

区分 自己負担割合
現役並み所得者 3割
一般・低所得者 2割

現役並み所得者とは

同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上である70歳から74歳までの国保加入者がいる場合、現役並み所得者となります。

ただし、同一世帯の70歳から74歳までの国保加入者の合計収入額が、次の条件を満たす場合は、申請により自己負担割合が2割となります。

70歳から74歳までの国保加入者の人数 合計収入額
1人 383万円未満(注)
2人

520万円未満

(注)同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいる場合で、同一世帯の旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満である場合は、申請により自己負担割合が2割となります。

自己負担割合の更新

高齢受給者の自己負担割合は毎年8月1日に更新となります。マイナ保険証の保有状況に応じて毎年7月末までに新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。

対象者 通知方法
マイナ保険証を持っている方 「資格情報のお知らせ」を送付します
マイナ保険証を持っていない方

「資格確認書」を送付します

75歳になったとき

75歳の誕生日から後期高齢者医療の加入者(被保険者)となります。

(注1)保険者は、青森県後期高齢者医療広域連合です。

(注2)手続きの必要はありません。

 

関連ページ:後期高齢者医療制度このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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