ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 高齢者医療制度

高齢者医療制度

国保に加入されている70歳から74歳の方には、高齢受給者証が交付されます。適用は満70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。

(注)平成30年度から被保険者証と一体化され、「被保険者証 兼 高齢受給者証」となりました。

 

高齢受給者証には自己負担割合が記載されており、所得の状況などにより自己負担割合が異なります。

区分 自己負担割合
現役並み所得者 3割
上記以外の方(誕生日が昭和19年4月2日以降) 2割

 

現役並み所得者とは

同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上である70歳から74歳までの国保加入者がいる場合、現役並み所得者となります。

ただし、同一世帯の70歳から74歳までの国保加入者の合計収入額が、次の条件を満たす場合は、申請により自己負担割合が2割となります。

70歳から74歳までの国保加入者の人数 合計収入額
1人 383万円未満(注)
2人

520万円未満

(注)同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいる場合で、同一世帯の旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満である場合は、申請により自己負担割合が2割となります。

高齢受給者証の交付

新たに対象となる方には、満70歳の誕生日の属する月末(1日生まれの方は前月末)までに高齢受給者証を交付します。

また、高齢受給者証は毎年8月に更新するため、7月末までに新しい高齢受給者証を交付します。

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る