国民健康保険高齢受給者
70歳から74歳までの国民健康保険加入者の方は、高齢受給者に該当し医療機関などを受診するときの窓口負担が2割または3割になります。医療機関などを受診する際は次のものを提示してください。
対象者 | 提示するもの |
高齢受給者に該当した方でマイナ保険証を持っている方 | マイナ保険証 |
高齢受給者に該当した方でマイナ保険証を持っていない方 |
資格確認書 |
高齢受給者に該当したことのお知らせ
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から該当します。対象者にはマイナ保険証の保有状況に応じて、該当月の初日までに次の方法でお知らせします。
対象者 | 通知方法 |
マイナ保険証を持っている方 | 「資格情報のお知らせ」を送付します |
マイナ保険証を持っていない方 | 「資格確認書」を送付します |
(注1)「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関などを受診することができませんので、必ずマイナ保険証と一緒に提示してください。
(注2)該当月になっても届かない場合はご連絡ください。
負担割合
所得の状況などにより自己負担割合が異なります。
区分 | 自己負担割合 |
現役並み所得者 | 3割 |
一般・低所得者 | 2割 |
現役並み所得者とは
同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上である70歳から74歳までの国保加入者がいる場合、現役並み所得者となります。
ただし、同一世帯の70歳から74歳までの国保加入者の合計収入額が、次の条件を満たす場合は、申請により自己負担割合が2割となります。
70歳から74歳までの国保加入者の人数 | 合計収入額 |
1人 | 383万円未満(注) |
2人 |
520万円未満 |
(注)同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいる場合で、同一世帯の旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満である場合は、申請により自己負担割合が2割となります。
自己負担割合の更新
高齢受給者の自己負担割合は毎年8月1日に更新となります。マイナ保険証の保有状況に応じて毎年7月末までに新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。
対象者 | 通知方法 |
マイナ保険証を持っている方 | 「資格情報のお知らせ」を送付します |
マイナ保険証を持っていない方 |
「資格確認書」を送付します |
75歳になったとき
75歳の誕生日から後期高齢者医療の加入者(被保険者)となります。
(注1)保険者は、青森県後期高齢者医療広域連合です。
(注2)手続きの必要はありません。
関連ページ:後期高齢者医療制度