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介護保険料に係る遡及賦課誤りについて

介護保険料の遡及賦課について、事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方々に対して保険料を過大に徴収又は誤って還付していたことが判明しましたので、お知らせいたします。

このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

原因

平成27年4月1日の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」とされました。

この規定の「2年」を「2年度」と誤って認識していたことから、賦課決定できない期間に変更の賦課決定処理を行ってしまったことによります。

遡及賦課誤りの介護保険料について

対象期間

平成27年度から令和3年度の介護保険料(平成29年度から令和5年度処理分)

対象者数及び金額

  人数 金額
過大徴収 26人 534,930円
過大還付 14人 429,356円

 

今後の対応

  • 過大徴収した方については、対象者へ訪問してお詫びし、返還する手続きを行います。
  • 過大還付した方については、保険料の賦課権(2年)が経過しているため、保険料の返還を求めないこととします。

再発防止策

  1. 賦課処理マニュアルに今回の経緯、対応方法及び注意点について記載し、随時処理の際には2年の賦課決定期限を超過した方がいないことを複数の職員で確認することとします。
  2. 法改正の際は、法解釈及び運用について課内で情報共有を図り、必要に応じて他の制度や他自治体の運用を確認するとともに、システム委託業者と情報共有及び業務手順等の確認を確実に行うこととします。

還付金詐欺にご注意ください

還付金の手続きにあたっては、市役所職員が電話でATMの操作を求めることはありません。このような電話がかかってきた場合はすぐに電話を切り、市役所の担当課へ確認するか、警察へご相談ください。

この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5862

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