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福祉用具貸与(販売)、住宅改修

福祉用具の貸与

利用者の日常生活の自立を助けるとともに、介護者の負担軽減を図るため、車いすやベッドなどの福祉用具を介護保険で指定業者からレンタルすることができます。

貸与の対象

利用者の介護度によって制限がある福祉用具があります。
次の項目1から項目9の福祉用具について、要支援1、要支援2、要介護1のかたは原則としてレンタルができません。

項目10から項目13の福祉用具については、介護度に関係なくレンタルが可能です。

 

  1. 車いす(電動車いすを含む)
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. じょくそう(床ずれ)予防用具
  6. 体位変換器
  7. 移動用リフト
  8. 認知症老人徘徊感知機器
  9. 自動排泄処理装置
  10. 歩行器
  11. 歩行補助つえ
  12. 手すり
  13. スロープ
(注)

なお、項目9「自動排泄処理装置」については、要介護4、要介護5のかたのみレンタルが可能です。それ以外の介護度のかたは、尿のみを吸引するものはレンタルが可能です。

軽度者への福祉用具貸与について

車いすや特殊寝台などの福祉用具については、要支援1、要支援2、要介護1の介護度の軽い利用者の状態からの貸与は想定しづらいため、原則としてレンタルができません。
しかし、利用者の心身状態から福祉用具が必要と診断された場合は、介護保険の給付対象として福祉用具貸与が可能になる場合もあります。
くわしくは担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

福祉用具購入費の支給

入浴や排泄などに使用する特定福祉用具は、レンタルの対象とはならず、介護保険で指定業者から購入することができます。
この際の福祉用具購入にかかった費用について、同年度で10万円を上限(ただし、利用者負担分の1割から3割は差し引かれます)に購入費が支給されます。

たとえば、自己負担割合が1割のかたが申請をした場合は、同年度9万円まで支給されます。

また、購入費の利用者負担分のみを指定業者に支払い、残りは市から指定業者へ直接支払う「受領委任払い」という方法もあります。

くわしくは、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)、または市の窓口までご相談ください。

購入の対象

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレを含む)
  2. 入浴補助用具
  3. 簡易浴槽
  4. 移動用リフトの吊り具
  5. 自動排泄処理装置の交換可能部品

福祉用具貸与(販売)の市内事業所

事業所名 所在地 電話番号
トヨタ・カローラ株式会社
介護福祉用具相談室
日沼富岳29番地2

43-4150

株式会社北便 日沼富岳29番地5

57-3001

(注) 平川市以外の事業所を利用しても差し支えありません。

住宅改修費の支給

住宅内における、より安全な生活を確保するために、住宅内の手すりの取り付けや段差の解消など、住宅設備の小規模な改修をするための費用の一部に、介護保険を利用することができます。
なお、医療機関および施設入所中は対象外となる場合がありますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)、または市の窓口までご相談ください。

住宅改修費支給の対象となる範囲

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り換え
  5. 洋式便器などへの便器の取り換え
  6. その他これらの各工事に附帯して必要な工事
(注1) 屋外部分の改修工事も対象となります。
(注2) 新築や増築、老朽化による取り換え工事などについては対象外です。

支給額と支払方法

いったん改修費全額を利用者が施工業者に全額支払い、後日20万円を上限(ただし、利用者負担分の1割から3割は差し引かれます)に改修費が市から支給されます。

たとえば、自己負担割合が1割のかたが申請をした場合は、18万円まで支給されます。
また、改修費の利用者負担分のみを施工業者に支払い、残りは市から施工業者へ直接支払う「受領委任払い」という方法もあります。
くわしくは、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)、または市の窓口までご相談ください。

申請に必要な書類など

住宅改修費の支給申請に必要な書類は、事前に提出する書類と、工事完了後に提出する書類があります。
項目1から項目6の書類を提出された後に、市で審査し「事前申請承認通知書」を発行します。
事前に提出が必要な書類は次のとおりです。

 

 1. 支給申請書または受領委任払い申請書

 2. 住宅改修が必要な理由書

 3. 工事の見積書

 4. 改修する住宅の平面図

 5. 改修前の写真

 6. 承諾書

 

市で「事前申請承認通知書」を発行した後、着工してください。 
工事完了後に必要な書類は次のとおりです。

 

 7. 住宅改修完了届

 8. 領収書

 9. 請求書

10. 改修費用内訳書

11. 改修後の写真

(注1) 項目2「住宅改修が必要な理由書」は介護支援専門員(ケアマネジャー)などが作成します。
(注2) 項目4「改修する住宅の平面図」は部分的なものではなく建物全体がわかるものとし、工事個所を示したものにしてください。
(注3) 項目5「改修前の写真」と項目11「改修後の写真」は日付が記載されたものにしてください。
(注4) 項目6「承諾書」は住宅の所有者と被保険者が異なる場合に提出してください。
(注5) 項目7「住宅改修完了届」は事前申請後に事前申請承認通知書の発行と併せてお渡しします。必要事項を記入の上、他の書類と一緒に市へ提出してください。
(注6) 項目9「請求書」は受領委任払いの場合に提出してください。

申請先

高齢介護課介護保険係
電話番号:0172-55-5862

尾上総合支所 庶務係
電話番号:0172-44-1111(内線 2134)

碇ヶ関総合支所 庶務係
電話番号:0172-44-1111(内線 3133)

この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5862

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