○平川市多目的集会施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市多目的集会施設条例(平成18年平川市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 平川市多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 集会施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第13条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(2) 他の地方公共団体、公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(指定管理者による利用時間及び休館日の決定)
第7条 指定管理者が集会施設の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。
2 集会施設の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(3) 他の地方公共団体、公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町農村婦人の家管理運営規則(昭和55年平賀町規則第10号)、林業多目的研修集会施設管理運営規則(昭和55年平賀町規則第22号)、多目的集会施設管理運営規則(昭和60年平賀町規則第5号)、平賀地区農村交流活性化施設管理運営規則(平成5年平賀町規則第27号)、尾上町集落改善センター及び担い手センター管理運営規則(昭和54年尾上町規則第12号)、八幡崎地区農業研修センター管理運営規則(昭和58年尾上町規則第5号)、金屋地区多目的研修施設管理運営規則(昭和60年尾上町規則第14号)、尾上町農村婦人の家管理運営規則(平成12年尾上町規則第25号)又は日沼地区コミュニティ施設管理運営規則(平成13年尾上町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。