○平川市多目的集会施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市多目的集会施設条例(平成18年平川市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 平川市多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 集会施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(利用の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により、集会施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ多目的集会施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、多目的集会施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第13条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(2) 他の地方公共団体、公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、あらかじめ多目的集会施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第6条 条例第14条第1項の規定により、集会施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間及び休館日の決定)

第7条 指定管理者が集会施設の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第8条 指定管理者が施設の管理を行う場合は、条例第14条第3項において読み替えて適用される条例第5条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 集会施設の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第9条 条例第19条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の許可を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合

(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(3) 他の地方公共団体、公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町農村婦人の家管理運営規則(昭和55年平賀町規則第10号)、林業多目的研修集会施設管理運営規則(昭和55年平賀町規則第22号)、多目的集会施設管理運営規則(昭和60年平賀町規則第5号)、平賀地区農村交流活性化施設管理運営規則(平成5年平賀町規則第27号)、尾上町集落改善センター及び担い手センター管理運営規則(昭和54年尾上町規則第12号)、八幡崎地区農業研修センター管理運営規則(昭和58年尾上町規則第5号)、金屋地区多目的研修施設管理運営規則(昭和60年尾上町規則第14号)、尾上町農村婦人の家管理運営規則(平成12年尾上町規則第25号)又は日沼地区コミュニティ施設管理運営規則(平成13年尾上町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市多目的集会施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第118号

(令和3年4月1日施行)