○平川市地域づくり活動拠点施設条例施行規則

令和8年6月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市地域づくり活動拠点施設条例(令和8年平川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 平川市地域づくり活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間等を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により、拠点施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ地域づくり活動拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、地域づくり活動拠点施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条に規定する使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、使用料の一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(2) 他の公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、あらかじめ地域づくり活動拠点施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第5条 条例第13条第1項の規定により、拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第6条 指定管理者が拠点施設の管理を行う場合は、当該施設の利用時間等は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第7条 指定管理者が拠点施設の管理を行う場合は、条例第13条第3項において読み替えて適用される条例第4条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 施設を利用しようとする者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第8条 条例第18条に規定する特別な理由は、次の各号に掲げるものとし、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合

(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(3) 他の公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年9月6日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

利用時間等

施設区分

利用時間

休館日

週休日

年末年始

待合室

終日

なし

なし

トイレ

その他の施設

午前9時から午後7時まで

毎週水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日。

12月29日から翌年の1月3日まで

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平川市地域づくり活動拠点施設条例施行規則

令和8年6月19日 規則第22号

(令和8年9月6日施行)