○平川市地域づくり活動拠点施設条例施行規則
令和8年6月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市地域づくり活動拠点施設条例(令和8年平川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 平川市地域づくり活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間等を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(2) 他の公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(指定管理者による利用時間等の決定)
第6条 指定管理者が拠点施設の管理を行う場合は、当該施設の利用時間等は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。
2 施設を利用しようとする者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(3) 他の公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年9月6日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
利用時間等
施設区分 | 利用時間 | 休館日 | |
週休日 | 年末年始 | ||
待合室 | 終日 | なし | なし |
トイレ | |||
その他の施設 | 午前9時から午後7時まで | 毎週水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日。 | 12月29日から翌年の1月3日まで |


