○平川市地域づくり活動拠点施設条例

令和8年6月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市地域づくり活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の自主的・主体的な地域活動の拠点として、多世代の交流を促進するとともに、地域課題の解決を図り、持続可能な市民協働のまちづくりを推進するため、拠点施設を設置する。

2 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西地区地域づくり活動拠点施設

平川市館田中前田99番地4

(管理)

第3条 拠点施設の管理は、第13条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(利用の許可)

第4条 拠点施設の別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、拠点施設の利用を許可しないことができる。

(1) 善良な風俗を害し、公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備及び備品等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 拠点施設を利用する他の者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し)

第6条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合において、生じた損害については、市長はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) 第4条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(4) 利用許可の目的以外に使用しているとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の管理上支障があるとき。

(職員の立入り)

第7条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用した場所を原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 施設、附属設備及び備品等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと又はさせないこと。

(5) あらかじめ市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(6) 整理、原状の回復その他拠点施設の利用について係員の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設、附属設備及び備品等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める料金を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、後納することができる。

2 前項の規定により納付した使用料は、これを還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により拠点施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、前条第1項の使用料の一部を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 拠点施設の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、拠点施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条まで及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第11条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 拠点施設の管理及び利用促進に関する業務

(2) 前条第3項により読み替えて適用される第4条から第7条までに規定する利用許可等に関する業務

(3) 第16条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の設置目的を達成するために必要な業務

(委託料)

第15条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第16条 指定管理者が拠点施設を管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。また、利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第17条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年9月6日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第4条、第11条、第16条関係)

諸室使用料

施設区分

料金/1時間当たり

多目的交流室

500円

備考 利用者が営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の料金は、当該区分に定める額の100分の150に相当する額とする。

平川市地域づくり活動拠点施設条例

令和8年6月19日 条例第14号

(令和8年9月6日施行)