○平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例

平成18年1月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、平川市(以下「市」という。)の公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請期限までに市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)に文書で申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第3条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) その事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) その他市長等が別に定める基準を満たすものであること。

2 市長等は、前項の候補者の選定に関しあらかじめ第14条に規定する平川市公の施設指定管理者審査会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の管理の期間)

第4条 指定管理者が市の公の施設の管理を行う期間は、当該指定を受けた日の属する年度(以下この条において「指定年度」という。)から管理業務を行う場合は指定年度の4月1日から、指定年度の翌年度から管理業務を行う場合は当該翌年度の4月1日から起算して5年を超えない期間内で議会の議決を得た期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の公表)

第5条 市長等は、指定管理者を指定したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の公募)

第6条 市長等は、必要と認める場合、第3条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人等を公募することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、その管理する公の施設に関し、規則で定めるところにより事業報告書を市長等に提出しなければならない。

(業務報告等の聴取等)

第8条 市長等は、前条に定める事業報告書のほか、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定取消し等)

第9条 市長等は、指定管理者が次に該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止(以下「指定取消し等」という。)を命ずることができる。

(1) 第7条に規定する報告を行わなかったとき。

(2) 前条の報告に応じず、又は調査を妨害し、若しくは指示に従わないとき。

(3) 指定管理者から、指定取消しの申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者が管理を継続することができないと認められるとき。

2 前項第3号の申出は、文書により取消しを希望する日の90日前までに市長等へ提出しなければならない。

3 市長等は、第1項第3号による場合を除き、指定取消し等に当たりあらかじめ平川市公の施設指定管理者審査会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定により指定取消し等を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等は、その賠償の責めを負わない。

5 市長等は、指定取消し等を命じた場合、その旨を遅滞なく告示するものとする。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定取消し等を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の原状回復については、市長等の承認を得て原状回復に要する費用を市に支払うことをもってその履行に代えることができる。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、その生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、第9条第1項の規定により指定取消し等を命ぜられたことにより、市が当該公の施設の管理に関し損害を負ったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報を保護するとともに、当該公の施設の業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(協定書の締結)

第13条 市長等は、この条例及び規則に定めるもののほか、指定管理者が当該公の施設の管理を行う上で必要と認められる内容について、当該指定管理者との間で協定書を締結する。

(審査会)

第14条 この条例の規定に基づく審査等を行うため、平川市公の施設指定管理者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、職員のうちから市長が定める者をもって充てる。

3 審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年平賀町条例第8号)、尾上町公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年尾上町条例第15号)又は碇ケ関村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成16年碇ケ関村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月27日条例第206号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例

平成18年1月1日 条例第69号

(令和5年4月1日施行)