○平川市図書交流施設条例施行規則

令和7年9月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市図書交流施設条例(令和7年平川市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 平川市図書交流施設(以下「図書交流施設」という。)の愛称は、「よみまる」する。

(管理等)

第3条 図書交流施設の管理は、市長がこれを行う。

2 図書交流施設に関する事務は、市民生活部尾上総合支所において所掌する。

(休館日)

第4条 図書交流施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(開館時間等)

第5条 図書交流施設の開館時間(一般の来館者が利用できる時間をいう。)は、午前8時15分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 図書交流施設の使用時間(有料施設使用者(条例第7条に規定する有料施設使用者をいう。以下同じ。)が使用する時間をいう。)は、午前9時から午後9時までとし、この使用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。

(最長使用期間)

第6条 図書交流施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用を許可する期間は、7日以内とする。ただし、市長が別に定めるとき、又は市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(使用申込み及び使用許可)

第7条 有料施設(条例第5条に規定する有料施設をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ図書交流施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を多目的ホール(同ホールと同時に申請する場合は、それ以外の有料施設を含む。)にあっては、使用する日の6箇月から10日前までに、多目的ホール以外の有料施設にあっては、3箇月から10日前までに市長に提出しなければならない。ただし、使用する日の9日前以降において施設等の予約状況に空きがある場合は、使用する日の3日前(当該日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、当該日の前の直近の月曜日から金曜日までの休日でない日)を限度として許可申請書を提出することができるものとする。

2 市長は、図書交流施設の使用を許可したときは、申請者に対して図書交流施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用許可の変更等)

第8条 条例第8条の規定により使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとする者は、図書交流施設使用許可事項変更・取消承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて、使用する日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 前条第1項ただし書の規定に基づき許可申請書を提出した者にあっては、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとする場合、使用する日の7日前以降であっても前項の規定による申請をすることができる。

3 市長は、図書交流施設の運営に支障がないと認め許可したときは、図書交流施設使用許可事項変更・取消許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

第9条 市長は、条例第9条の規定により使用許可を取消し、又は使用を停止させる場合は、理由を付して使用許可を受けた者に図書交流施設使用許可取消通知書(様式第5号)を交付する。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条第3項ただし書の規定による使用料の還付基準は、次のとおりとする。

(1) 天災、その他有料施設使用者の責めによらない事由があると認めたとき 使用料の全額

(2) 使用する日の7日前までに、条例第8条の規定による使用許可の取消し承認を受けたとき、又は条例第9条の規定による使用許可を取消しされたとき 使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、図書交流施設使用料還付申請書(様式第6号)を速やかに市長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第11条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、興行その他営利等を目的として使用する場合又は入場料及び入館料等を徴収して使用する場合は、減免しない。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、使用料の減免については、市長が別に定める。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、図書交流施設使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合、第7条第1項による許可申請書と併せて提出しなければならない。

(点検)

第12条 有料施設使用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員等の点検を受けなければならない。

(破損紛失)

第13条 施設利用者(条例第6条第3号に規定する施設利用者をいう。)及び有料施設使用者は、条例第16条の規定により施設、附属設備及び備品等を破損し、又は紛失したときは、図書交流施設施設備品・破損紛失届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月20日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(読替規定)

3 この規則の施行の日前における図書交流施設使用許可申請書の提出については、第7条第1項中「6箇月」とあるのは「2箇月」と、「3箇月」とあるのは「2箇月」と読み替えるものとする。

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平川市図書交流施設条例施行規則

令和7年9月19日 規則第15号

(令和8年3月20日施行)