○平川市図書交流施設条例

令和7年9月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市図書交流施設(以下「図書交流施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の生涯学習の推進及び市民活動の支援を図るとともに、世代や分野を超えた市民交流の促進を図るため、複合施設として図書交流施設を設置する。

2 図書交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市図書交流施設

平川市猿賀南田15番地1

(複合施設)

第3条 図書交流施設は、次に掲げる施設を併設した複合施設とする。

(1) 平川市尾上総合支所

(2) 平川市尾上図書館

(関係条例)

第4条 前条に掲げる施設の設置及びその管理に関する事項は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第5条 別表に掲げる図書交流施設の有料の施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、図書交流施設の使用を許可しないことができる。

(1) 善良な風俗を害し、公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備及び備品等を汚損し、又はき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 他の図書交流施設を利用する者(以下「施設利用者」という。)に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(5) 収容定員を超えて入場するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書交流施設の管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 第5条の許可を受けた有料施設を使用する者(以下「有料施設使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の変更等)

第8条 有料施設使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

第9条 市長は、有料施設使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用の許可を取消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、生じた損害については、市長はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用許可の目的以外に使用しているとき。

(5) 第6条各号のいずれかに該当しているとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書交流施設の管理上支障があるとき。

(使用料)

第10条 有料施設使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項に定める使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納付日を別に指定することができる。

3 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、有料施設使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき、その他特別の理由があると市長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は免除することができる。

(職員の立入り)

第12条 有料施設使用者は、市が施設管理のため、その使用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(原状回復の義務)

第13条 有料施設使用者は、使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用した場所を原状に回復しなければならない。

(禁止行為)

第14条 施設利用者及び有料施設使用者は、図書交流施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、附属設備及び備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用すること。

(3) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。

(4) 騒音又は振動を発する等他人の迷惑となる行為をすること。

(5) 火災、爆発その他危険が生じるおそれのある行為をすること。

(6) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入場の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書交流施設への入場を拒み、又は図書交流施設からの退場を命ずることができる。

(1) 前条各号に掲げる行為をする者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(3) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認める者

(4) 前各号に掲げるもののほか、図書交流施設の管理上支障があると認める者

(損害賠償)

第16条 施設利用者及び有料施設使用者は、故意又は過失により図書交流施設の施設、附属設備及び備品等を破損し、若しくは紛失したとき、又は原状回復の義務を怠ったときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年3月20日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平川市生涯学習センター条例の廃止)

3 平川市生涯学習センター条例(平成18年平川市条例第83号)は、廃止する。

別表(第5条、第10条関係)

諸室使用料

区分

1時間当たり使用料

多目的ホール

4,330円

リハーサル室

390円

和室

360円

小研修室

250円

クッキング室

450円

クラフト室

460円

大研修室

510円

備考 有料施設使用者が営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額の100分の150に相当する額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

平川市図書交流施設条例

令和7年9月19日 条例第24号

(令和8年3月20日施行)