○平川市図書館条例

平成18年1月1日

条例第85号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定により、平川市民の教育と文化の発展に寄与するために、平川市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市平賀図書館

平川市光城2丁目30番地1

平川市尾上図書館

平川市猿賀南田15番地1

(管理)

第3条 図書館は、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを管理する。

(図書館奉仕)

第4条 図書館は、法第3条に定める図書館奉仕を行う。

(職員)

第5条 図書館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(市の出版物の納入)

第6条 (議会、公民館、学校及びその他の委員会・公の施設・事務所を含む。)において発行する出版物及び資料は、直ちに2部を各図書館に無償で納入しなければならない。

(利用の秘密を守る義務)

第7条 図書館の職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、図書館資料、設備若しくは器具等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項本文の賠償額は、市長がその都度定める。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、この条例に基づく規則又は職員の指示に従わない者に対して、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町民図書館設置条例(昭和57年平賀町条例第8号)又は尾上町図書館設置条例(平成10年9月28日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市図書館条例

平成18年1月1日 条例第85号

(平成18年1月1日施行)