○平川市議会議員政治倫理条例施行規程

令和7年6月20日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、平川市議会議員政治倫理条例(令和7年平川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 条例第4条第1項に規定する審査の請求は、議員にあっては審査請求書(様式第1号)に、有権者にあっては審査請求書(様式第2号)に審査請求者署名簿(様式第3号)を添付して行うものとする。

2 議長は、前項により審査請求を受けた場合において、当該審査請求書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、当該審査請求を行った者にその補正を命ずるものとする。

3 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下することができる。

(1) 審査請求書に条例第4条第1項に規定する数の連署がないとき。

(2) 審査請求をすることのできない対象について審査請求がなされたものと認めるとき。

(3) 前項の規定による補正命令に従わないとき。

4 議長は、審査請求を却下したときはその旨を審査請求を行った者に書面により通知しなければならない。

5 審査請求者名簿に審査請求をするための署名を求めるときは、本人の自筆によるものとする。ただし、本人が署名することができない場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定に準じ、委任を受けた者が代筆することができる。

6 前項においては、法第74条第7項に定める期間は審査の請求及び署名を求めることができない。

(弁明)

第3条 条例第7条第4項に規定する文書による弁明の機会は、弁明書(様式第4号)によるものとする。

(審査の報告書の提出)

第4条 平川市議会議員政治倫理審査会委員長は、条例第8条に規定する審査の結果を速やかに審査結果報告書(様式第5号)により作成し、議長に提出しなければならない。

(補足)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定めるものとする。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

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平川市議会議員政治倫理条例施行規程

令和7年6月20日 議会告示第3号

(令和7年7月1日施行)