○平川市議会議員政治倫理条例
令和7年6月5日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、平川市議会基本条例(令和4年平川市条例第24号)第27条第2項の規定に基づき、平川市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員及び市民の責務)
第2条 議員は、市民に負託された議員であることを自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守して活動しなければならない。
2 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持ち、議員に対して、その権限や地位に基づく影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に市民全体の利益を指針として行動するものとし、その地位を利用して不正を疑われるような金品の授受、飲食の供応その他これに類する行為をしないこと。
(2) 平川市(以下「市」という。)又は市が資本金その他これに準ずるものを出資し、若しくは市と密接な関係があると認められる法人(以下「市等」という。)が行う許可、認可、指定及び請負その他の契約に関し、特定の者への有利又は不利な取計いをしないこと。
(3) 議員と市等の職員は、互いに敬意をもって接するものとし、市等の職員の公正な職務の遂行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するような働きかけや市等の職員の人事に介入しないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等反社会的勢力を利用しない、暴力団等反社会的勢力に利用されない、又は暴力団等反社会的勢力に関与しないこと。
(5) 強制、圧力をかける等のハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(6) SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等のウェブサイトをはじめ、あらゆる手段による情報発信又は発言を行う場合(第三者をしてこれらをさせる場合を含む。)は、誹謗中傷の言動その他他人の名誉を毀損し、又は人格を損なわせる行為をしないこと。
(7) 職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不正に利用しないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、法令に違反する行為をしないこと。
(審査の請求)
第4条 有権者又は議員は、前条各号に規定する政治倫理基準に違反している疑いがあると認める議員があるときは、議員にあっては議員定数の4分の1以上、有権者にあっては市の有権者総数の100分の1以上の連署をもって、これに反していると疑うに足りる資料を添えて、議長に審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
(審査会の設置)
第5条 議長は、政治倫理の確立を図るため、平川市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置しなければならない。
2 審査会は、当該審査請求の適否及び当該審査請求に係る第3条各号に規定する違反行為の存否について審査を行う。
(審査会の組織等)
第6条 審査会は委員6人をもって組織する。
2 委員は、議長が議員の中から選任する。ただし、審査請求の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)及び審査を請求した議員は除斥する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
5 委員長は、会議を主宰し、副委員長は、委員長に事故あるときに委員長の職務を行う。
6 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とするものとする。
(審査)
第7条 委員長は、第5条第1項の規定により議長から審査を求められたときは、速やかに審査会を招集するものとする。
2 審査会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会は、審査対象議員の出席を求め、又は文書を提出することにより弁明の機会を与えなければならない。
5 審査会は、審査請求代表者及びその他関係者から事情を聴取し、必要な場合は資料の提出を求め、参考人として出席させ、意見を聴くことができる。
6 審査会は、非公開とする。
(審査結果の報告書の提出)
第8条 委員長は、審査が終了したときは、速やかに審査の結果の報告書を作成し、議長に提出しなければならない。
(審査の結果とるべき措置)
第9条 議長は、審査会の報告を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められるときは、審査対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 議員の辞職を勧告すること。
(2) この条例の規定を遵守させるための警告を発すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置を講ずること。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、審査請求代表者及び全議員に対して速やかに審査の結果を通知しなければならない。
3 審査対象議員は、審査の結果を尊重し、速やかに政治倫理の確保のために、自ら必要な措置を講じなければならない。
(公表)
第10条 議長は、前条第1項の措置を講じたときは、平川市議会の広報紙等への掲載により、その概要を公表しなければならない。
(刑確定後の措置)
第11条 議員が、有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職する場合(公職選挙法第11条第1項の規定に該当することにより被選挙権を失う場合に限る。)を除き、議会は、議員辞職の勧告その他議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
(議長の職務の代行)
第12条 議長が審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査対象議員となったときは年長の議員が、この条例における議長の職務を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この条例は、令和7年7月1日から施行する。