○平川市職員の私有自動車の公務使用に関する取扱要綱
令和7年3月28日
訓令第8号
平川市職員の私有自動車の公務使用に関する取扱要綱(平成18年平川市訓令第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市職員及び平川市会計年度任用職員(以下「職員」という。)が、公務能率の向上を図るため私有自動車を使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 私有自動車 職員が所有(自動車検査証に使用者として記載されている場合を含む。以下同じ。)し、又はその者が現に居住する同一世帯に属する親族が所有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 公用車 平川市が所有又は借上げする法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(私有自動車の公務使用手続)
第3条 職員が私有自動車を公務に使用する場合は、あらかじめ主管部長を経て総務部総務課長に公務使用私有自動車届(別記様式)を提出しなければならない。また、提出済の公務使用私有自動車届の内容に変更があった場合(車検及び任意自動車保険の期間更新の場合を除く。)も、同様とする。
2 職員が私有自動車を公務に使用する場合は、旅行命令権者の運転命令及び承認を受けなければならない。
3 前項の規定による承認は、平川市職員服務規程(平成18年平川市訓令第22号)第16条に定める出張命令カードにより行い、公車別欄に「私」と記入する。ただし、私有自動車に同乗する職員にあっては「私同」と記入する。
(私有自動車の公務使用要件)
第4条 旅行命令権者は、私有自動車の公務使用について、その内容が次に定める要件を具備していると認められるときに限り、私有自動車使用の承認をすることができる。
(1) 通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(2) 使用すべき公用車がないか、又はそれを使用することが困難であること。
(3) 任意の自動車保険(対人対物共に無制限)に加入していること。
(4) 当該職員の私有自動車を自らが運転すること。
(安全運転の義務)
第5条 私有自動車を公務に使用する職員は、交通関係法令の遵守はもちろんのこと、地方公務員としての責務を自覚し、常に安全運転に留意しなければならない。
(損害賠償)
第6条 私有自動車の公務使用中に故障が発生し、又は損害が生じても、市は、その修理又は弁償の責を負わないものとする。
2 私有自動車の公務使用中に発生した事故により職員に生じた損害については、当該職員が相手方に損害賠償を請求し、相手方に生じた損害については、当該職員が損害賠償責任を負うものとする。
3 私有自動車の公務使用中に、当該職員の故意又は重大な過失によって発生した事故の場合において、市が第三者に賠償した損害額については、市は、当該損害額の範囲内において当該職員に求償することができる。
4 職員が第3条第2項の規定により承認を受けずに私有自動車を使用し第三者に損害を与えた場合は、市は、その責を負わないものとする。
(燃料の支給)
第7条 職員が公務のために私有自動車を使用したときは、走行距離に応じて1キロメートルにつき0.17リットルの割合でガソリン又は軽油(以下「燃料」という。)を支給する。ただし、支給時に算出した燃料の量に1リットル未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。
2 前項の規定による燃料の支給は、ガソリンチケットを当該職員に交付して行うものとし、原則として1か月単位で交付するものとする。
3 第1項に規定する走行距離の計算は、所属長が命じた経路による実走行距離とする。
第8条 職員が公務のために使用した私有自動車が電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)の場合は、燃料等を支給しないものとする。
(適用上の注意)
第9条 公務の処理に当たり機動力を必要とする場合においては、原則として公用車を使用すべきものであり、この訓令により私有自動車の公務使用を積極的に認める趣旨と解釈してはならない。
(その他)
第10条 私有自動車を公務に使用する場合の運転命令及び自動車の運行は、平川市市有自動車の管理使用規程(令和7年平川市訓令第7号)を準用する。
2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。