○平川市市有自動車の管理使用規程
令和7年3月28日
訓令第7号
平川市市有自動車の管理使用規程(平成18年平川市訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で市が所有又は借上げするもの(以下「市有自動車」という。)の管理及び使用に関する事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 市有自動車の管理は、使用目的別に配置された所属の長(以下「主管課長等」という。)がその責めに任ずる。ただし、整備に関しては、市長は、別に整備管理者を定めることができる。
(安全運転管理者等)
第3条 市長は、法令の定めるところにより、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 安全運転の指導監督に関すること。
(2) 市有自動車の事故防止に関すること。
(3) 安全運転上必要な意見の進言に関すること。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐するものとする。
(使用手続)
第4条 総務部総務課長が管理する市有自動車を使用しようとするときは、車両予約システム(電子計算機を利用し、電気通信回路を通じて、市有自動車の使用の予約が可能なものをいう。以下同じ。)により、その使用を予約してから使用するものとする。
第5条 総務部総務課長が管理する以外の市有自動車を使用しようとするときは、主管課長等の承認を得て使用するものとする。ただし、車両予約システムが使用できる場合は、車両予約システムによる使用の予約をもってこれに代えることができる。
(運転者)
第6条 市有自動車は、平川市職員及び平川市会計年度任用職員(以下「職員」という。)でなければ運転してはならない。ただし、主管課長等が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て職員以外の者に運転させることができる。
(運転命令)
第7条 所属長は、市有自動車の使用が公務遂行上必要があると認められる場合、職員に運転を命令することができる。
2 運転命令は、平川市職員服務規程(平成18年平川市訓令第22号)第16条に定める出張命令カードによってこれを行うものとする。ただし、市の区域内を目的地とする場合は、あらかじめ所属長の承認を得た上で、運転記録をもってこれに代えることができる。
第8条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に市有自動車の運転を命じてはならない。
(1) 市の行政上必要な業務に関連のない用務のための運転と認められる場合
(2) 当該職員が運転免許の条件等を満たしていない、又は運転免許証若しくは免許情報記録個人番号カードを携帯していない場合
(3) 当該職員の職務遂行上支障があると認められる場合
(4) 当該職員が薬物の影響、過労、病気、運転免許取得後間もないこと又はその他の理由により運転に適さないと認められる場合
(5) 市有自動車の整備が不良と認められる場合
2 所属長は、運転が連続して2時間以上となるときは15分以上の休憩をとらせなければならない。
(自動車の貸与)
第9条 市有自動車は、市の使用に支障のない場合に限り、他の公的機関から貸与の申出があるときは、これを貸与することができる。この場合、市有自動車貸与願(別記様式)に所要の記入をなし、主管課長等が市長の承認を受けるものとする。
(自動車の運行)
第10条 市有自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を忠実に遵守すること。
(2) 運転前及び運転終了後に酒気帯びの有無を確認し、主管課長等又は所属長の確認を受けること。
(3) 運転前に、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により点検すること。
(4) 運転内容を記録すること。
(5) 交通事故その他の事故が発生したときは、法令に定められた措置をとり、速やかに所属長に状況を報告すること。
(6) 市有自動車内は、禁煙とする。
(自動車の点検整備)
第11条 主管課長等は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)別表第2に定める技術上の基準により市有自動車の点検を行い、定期的に安全運転管理者へ報告しなければならない。
2 主管課長等は、市有自動車の点検の結果異常が認められる場合は、修理又は整備を行い、常に良好に使用できるように努めなければならない。
(備品等の保管)
第12条 主管課長等及び運転者は、市有自動車の鍵、附属品等を厳重に保管しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。