○平川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例施行規則

平成27年12月11日

規則第29号

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例第3条第1項各号に定める事務)

第3条 条例第3条第1項第1号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 平川市子ども医療費給付条例(平成18年平川市条例第101号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 平川市子ども医療費給付条例施行規則(平成18年平川市規則第80号)第6条第1項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例第3条第1項第2号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成18年平川市規則第81号)第3条第1項の資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第6条第2項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例第3条第1項第3号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成18年平川市規則第95号)第3条第1項の受給者証等の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(条例第3条第2項で定める事務等)

第6条 条例第3条第2項第1号の規則で定める事務は、平川市子ども医療費給付条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査及び平川市子ども医療費給付条例施行規則第6条第1項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同号の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「省令」という。)第1条第2号ロに規定する市町村民税に関する情報(以下「市町村民税に関する情報」という。)とする。

第7条 条例第3条第2項第2号の規則で定める事務は、平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第3条第1項の資格証の交付の申請に係る事実についての審査及び同規則第6条第2項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同号の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る省令第1条第2号ロに規定する道府県民税に関する情報とする。

第8条 条例第3条第2項第3号の規則で定める事務は、平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則第3条第1項の受給者証等の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同号の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報又は省令第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

平川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例施行規則

平成27年12月11日 規則第29号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月11日 規則第29号