○平川市子ども医療費給付条例施行規則

平成18年1月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市子ども医療費給付条例(平成18年平川市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 保護者の前年分(1月1日から7月1日までの間に出生した子どもに係る申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類。ただし、6歳に達した日以後の最初の4月1日以降の申請の場合を除く。

(2) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(受給資格証の交付等)

第4条 市長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果を子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)又は子ども医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は様式第4号によるものとする。

第5条 削除

(受給資格証の更新等)

第6条 受給資格者は、給付対象者が1歳から6歳までの子どもにおいては各年齢に達したとき、並びに小学校に就学する子ども及び7歳から17歳までの子どもにおいては各年齢に達する日の属する年度の3月中に、子ども医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)により市長に更新申請するものとする。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認することができるときは、前項の規定による申請があったものとみなす。

(1) 保護者の前年分(1月1日から7月1日までの間に出生した子どもに係る申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類。ただし、6歳に達した日以後の最初の4月1日以降の更新の場合を除く。

(2) その他市長が必要と認める書類

(受給資格証の再交付)

第7条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証をき損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を市長に返納しなければならない。

(子ども医療費の給付申請)

第8条 受給資格者は、条例第7条第3項の規定により子ども医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6月以内に、子ども医療費給付申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証等を提示しなければならない。

(子ども医療費の給付決定等)

第9条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査した結果、子ども医療費を給付することが適当と認めたときは、子ども医療費給付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めたときは、子ども医療費給付申請却下通知書(様式第8号)により受給資格者に通知するものとする。

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第10条 市長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる子どもの保護者に高額療養費給付申請書(様式第9号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第10号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から市長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により市長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。

4 市長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前2項の取扱いに準じて、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(様式第9号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。

(受給資格の変更等の届出)

第11条 条例第8条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、子ども医療費受給資格変更(消滅)(様式第11号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第12条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第12号)により行わなければならない。

(子ども医療費の返還)

第13条 市長は、条例第9条又は第10条の規定により子ども医療費を返還をさせようとするときは、子ども医療費返還通知書(様式第13号)により受給資格者又は偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者に対しその旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第14条 市長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成5年平賀町規則第12号)、尾上町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成6年尾上町規則第20号)又は碇ケ関村乳幼児医療費給付条例施行規則(平成5年碇ケ関村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月23日規則第29号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成22年12月20日規則第32号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日規則第13号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後の平川市子ども医療費給付条例施行規則の規定による受給資格証とみなす。

(平成27年12月28日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成29年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

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平川市子ども医療費給付条例施行規則

平成18年1月1日 規則第80号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第80号
平成20年6月23日 規則第29号
平成21年9月18日 規則第23号
平成22年12月20日 規則第32号
平成26年6月20日 規則第13号
平成27年3月20日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年3月17日 規則第5号
平成29年3月16日 規則第1号
平成29年11月1日 規則第25号
平成30年3月22日 規則第3号
令和2年12月18日 規則第30号
令和5年6月16日 規則第25号