○平川市建設工事等暴力団排除措置要綱

平成18年2月7日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、平川市が発注する建設工事等の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設工事等の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量の業務の委託、公共施設維持管理業務の委託、役務提供に関する業務委託並びに物品の製造、買入れ、修理又は売り払いをいう。

(2) 有資格業者 平川市競争入札参加者選定等規則(令和2年平川市規則第13号)に基づき建設工事等の競争入札に参加する者をいう。

(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員又は暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりをもつ者をいう。

(指名停止)

第3条 市長は、有資格業者が平川市競争入札参加者指名停止要領(令和2年平川市訓令第10号。以下「指名停止要領」という。)別表第2に掲げる暴力団関係者に係る措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、指名停止要領別表第2に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を指名停止するものとする。

(指名停止の通知)

第4条 市長は、第3条の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

(随意契約からの除外)

第5条 市長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。

(建設工事等妨害の際の措置)

第6条 市長は、建設工事等を受注した業者が、当該建設工事等に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(関係機関への協力要請)

第7条 市長は、この告示に基づく措置を実効あるものにするため、関係機関の積極的な協力を要請するものとする。

(警察との連携)

第8条 市長は、警察との密接な連携のもとに平川市競争入札参加資格審査会を運営するものとする。

2 市長は、指名停止要領別表第2の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日告示第5号)

この告示は、平成26年1月31日から施行する。

(平成26年9月10日告示第124号)

この告示は、平成26年9月10日から施行する。

(令和2年4月2日告示第37号)

この告示は、令和2年4月2日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

平川市建設工事等暴力団排除措置要綱

平成18年2月7日 告示第57号

(令和2年4月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年2月7日 告示第57号
平成26年1月31日 告示第5号
平成26年9月10日 告示第124号
令和2年4月2日 告示第37号