○平川市碇ヶ関関所条例

平成18年1月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市碇ヶ関関所(以下「関所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 平川市の歴史資源の情報発信と観光振興を図るため、関所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 関所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

構成施設

位置

平川市碇ヶ関関所

関所資料館

平川市碇ヶ関阿原23番地2

(管理)

第4条 関所の管理は、第8条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(利用の制限)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の関所の利用を拒み、又はその利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 関所の施設、附属設備等を損壊し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、関所の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、又はその利用を制限することができる。

(利用者の損害賠償義務)

第6条 利用者は、故意又は過失により関所の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(利用時間等)

第7条 関所の開所時間及び休業日は、市長が別に定める。

(指定管理者による管理)

第8条 関所の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、関所を常に良好な状態において維持し、その設置目的のため効率的に管理しなければならない。

3 第1項の規定により関所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定中「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 関所の管理に関する業務

(2) 関所棟内の清掃に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、関所の管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第10条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の碇ケ関村碇ヶ関関所設置及び管理運営に関する条例(平成17年碇ケ関村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市碇ヶ関関所条例

平成18年1月1日 条例第151号

(平成18年1月1日施行)