○平川市地域特産品生産施設条例

平成18年1月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市地域特産品生産施設(以下「特産品生産施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 平川市の地域活性化及び地場産業の振興を図るため、特産品生産施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 特産品生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

構成施設等

位置

平川市地域特産品生産施設

地域特産品直売室

平川市碇ヶ関碇石13番地1

地域特産品加工室

食材供給室

(管理)

第4条 特産品生産施設の管理は、第16条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(事業)

第5条 特産品生産施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農産物、加工品等の販売に関すること。

(2) 地域特産品の製造、開発及び宣伝に関すること。

(3) 農家等の生産意欲の向上を図ること。

(4) 農家等の所得の向上を図ること。

(5) 消費者との交流拡大を図ること。

(6) 農山村のイメージ向上を図ること。

(7) 農産物等の加工技術向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第6条 特産品生産施設の別表に掲げる構成施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限等)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、特産品生産施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 特産品生産施設の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特産品生産施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。

(2) 第6条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。

(施設への立入り)

第9条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(利用者の原状回復義務)

第10条 利用者は、特産品生産施設の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲酒し、喫煙し、又は火気の使用をしないこと、若しくはさせないこと。

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝行為、印刷物、ポスター等の配布若しくは掲示をしないこと、又はさせないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(利用者の損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により特産品生産施設の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(利用時間等)

第13条 特産品生産施設の利用時間及び休業日は、市長が別に定める。

(使用料)

第14条 特産品生産施設の利用者は、構成施設区分ごとに別表に定める料金を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、後納することができる。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 特産品生産施設の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、特産品生産施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により特産品生産施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用し、第14条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 特産品生産施設の管理及び利用促進に関する業務

(3) 前条第3項により読み替え適用される第6条から第9条までに規定する利用の許可等に関する業務

(4) 第19条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、特産品生産施設の管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第18条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第19条 指定管理者が特産品生産施設を管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める構成施設区分ごとの料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第20条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の碇ケ関村地域特産品生産施設の設置及び管理運営に関する条例(平成17年碇ケ関村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条、第14条、第19条関係)

施設構成区分

料金

地域特産品直売室

「「関の庄」販売友の会」会員にあっては、販売品売上げの20%

その他物産の販売にあっては、売上げの35%

地域特産品加工室

日額15,710円

食材供給室

無料

平川市地域特産品生産施設条例

平成18年1月1日 条例第149号

(令和元年10月1日施行)