○平川市介護保険条例施行規則

平成18年1月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市介護保険条例(平成18年平川市条例第121号。以下「条例」という。)に基づき、介護保険事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電子計算機処理データの保護管理)

第2条 津軽広域連合における介護認定審査会の審査判定に基づき市長が認定した要介護認定情報については、津軽広域連合の備品として設置している電子計算機により処理する場合においても、平川市電子計算機処理データ保護管理規則(平成18年平川市規則第17号)により適正に保護管理するものとする。

(資格者証)

第3条 市長は、被保険者が次のいずれかに該当するときは、一定の期間を限って、介護保険資格者証(様式第1号)を交付することができる。

(1) 被保険者証の記載事項の訂正のため、市長に被保険者証を提出中であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(要介護認定等申請中の被保険者証)

第4条 市長は、被保険者が要介護認定等の申請をしたときは、提出された被保険者証に認定申請中である旨を記載して返還するものとし、この場合においては、前条の介護保険資格者証の交付はしないこととする。

(被保険者の転出に係る受給資格証明書)

第5条 要介護認定等の申請を受理したときは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第36条に規定する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第2号。以下「受給資格証明書」という。)を交付するものとする。

(1) 当市において要介護認定等を受けている者が市外に転出するとき。

(2) 当市において要介護認定等の申請等の手続中であり、かつ、その認定のための手続のうち法第27条第2項(法第28条第4項、法第29条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する調査(以下「訪問調査」という。)を受けた者が市外に転出するとき。

2 前項第2号に規定する場合においては、当該受給資格証明書に要介護認定等の申請等の手続中であり、かつ、訪問調査を受けた旨を明記するものとする。

3 市長は、前項の規定により受給資格証明書を交付したものについて要介護認定等を行ったときは、速やかに、その者の転出先の住所にその者に係る要介護認定等の内容を記載した受給資格証明書を送付するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第6条 条例第11条第1項に規定する保険料の徴収猶予は、同項に規定する期間の範囲内で、同項の申請があった日以後初めて到来する保険料の納期限の翌日から、保険料を納付することができると認められるときまでとする。

2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第11条第1項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。

(徴収猶予の申請)

第7条 条例第11条第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第3号)に、介護保険被保険者証及び徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(徴収猶予の決定)

第8条 市長は、条例第11条第1項の申請があった場合においては、介護保険料徴収猶予・減免調書(様式第4号)により速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第9条 市長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第10条 条例第12条第1項の規定により保険料を減額し、又は免除する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項第1号に該当する場合 その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の、当該住宅、家財その他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)及びその者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ、次のとおりとする。

損害の程度

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき

損害の程度が100分の50以上のとき

500万円以下であるとき

5割以内

10割以内

500万円を超え750万円以下であるとき

2.5割以内

5割以内

750万円を超え1000万円以下であるとき

1.25割以内

2.5割以内

(2) 条例第12条第1項第2号又は第3号に該当する場合 その者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次のとおりとする。

減少の程度

合計所得金額

減免の割合

減少の程度が100分の30以上100分の50未満のとき

減少の程度が100分の50以上のとき

500万円以下であるとき

5割以内

10割以内

500万円を超え750万円以下であるとき

2.5割以内

5割以内

750万円を超え1000万円以下であるとき

1.25割以内

2.5割以内

(3) 条例第12条第1項第4号に該当する場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得の金額とその他の所得の金額で按分して得た割合のうち、農業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次のとおりとする。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下のとき

10割以内

300万円を超え400万円以下であるとき

8割以内

400万円を超え550万円以下であるとき

6割以内

550万円を超え750万円以下であるとき

4割以内

750万円を超え1,000万円以下であるとき

2割以内

(4) 条例第12条第1項第5号に該当する場合 10割以内

(5) 条例第12条第1項第6号に該当する場合 市長が定める割合とする。

2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、前項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。ただし、条例第12条第1項第5号に該当する場合は、その申請に係る事実が発生した日以後に納付すべき保険料とする。

3 第1項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

第10条の2 条例第12条第2項に規定する生活に困窮していることにより保険料を納付することが困難であると認められるものは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)であって、次のからまでを満たすもの

 第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下「第1号被保険者等」という。)の前年の収入の合計額(以下「前年収入合計額」という。)が42万円(条例第12条第3項の申請書の提出があった日(以下「申請日」という。)において当該世帯の世帯員が2人以上である場合にあっては1人を超える世帯員の数に42万円を乗じて得た額(以下「世帯員加算額」という。)を、その居住する住居が当該第1号被保険者等以外の者が所有する住居である場合にあっては当該住居に係る家賃・間代等の額の合計額(月額3万1,000円を上限とする。以下「住居加算額」という。)を加えた額。以下同じ。)未満であること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。

 第1号被保険者等の前年収入合計額が86万円(申請日において、当該世帯の世帯員が2人以上である場合にあっては世帯員加算額を、その居住する住居が当該第1号被保険者等以外の者が所有する住居である場合にあっては住居加算額を加えた額。以下同じ。)未満であり、かつ、当該第1号被保険者等の申請日の属する月及び当該月前2か月の収入の合計額が86万円を4で除して得た額未満であること。

 市民税の所得割の額及び均等割を課税されている者と生計を一にしていないこと。

 第1号被保険者等が自らの居住の用に供する土地及び家屋以外に売渡し、又は譲渡することができる土地、家屋等を所有していないこと。

 第1号被保険者等が有する預貯金等の合計額が86万円の2分の1に相当する額以下であること。

(2) 令第38条第1項第3号に該当する第1号被保険者であって、次の及びを満たすもの

 第1号被保険者等の前年収入合計額が86万円未満であること。

 前号ウからまでの各規定

2 前項に掲げる第1号被保険者に係る減免後の保険料の額は、申請日以後に納期限の日が到来する保険料の額を当該第1号被保険者に係る令第38条第1項に規定する標準割合で除して得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号に掲げる第1号被保険者及び同項第2号に掲げる第1号被保険者(当該第1号被保険者等の前年収入合計額が42万円未満のものに限る。) 4分の1

(2) 前項第2号に掲げる第1号被保険者(前号に該当する者を除く。) 4分の2

3 法第140条の規定による仮徴収を受けた第1号被保険者が、当該年度の7月31日までに条例第12条第3項の申請書の提出をした場合における前項の適用については、同項中「申請日以後に納期限の日が到来する保険料の額」とあるのは、「当該第1号被保険者が当該年度に支払うべき保険料の額」とする。

4 前2項の規定による減免後の保険料の額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てるものとする。

(減免の申請)

第11条 条例第12条第1項及び第2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第7号)に、介護保険被保険者証及び減免を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該証明書類を添付できない特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(減免の決定)

第12条 市長は、条例第12条第1項及び第2項の申請があった場合においては、介護保険料徴収猶予・減免調書により、速やかにその被害の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料減免決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第13条 市長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により保険料の減免の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(合計所得金額の確定前における減免の特例等)

第14条 条例第12条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする場合において、当該年の合計所得金額が確定していない場合は、合計所得が確定するまでの間、見込みによる合計所得金額を当該年の合計所得金額とみなし、かつ、当該年度の3月15日までの期間において保険料徴収を猶予することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けている者は、当該年の合計所得金額が確定したときは、当該所得金額を証明する書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の書類の提出を受けた場合は、保険料の減免割合を確定し、介護保険料減免確定通知書(様式第10号)により通知する。

(災害発生時の特例)

第15条 1月1日から3月31日までに生じた条例第11条第1項各号及び第12条第1項各号に該当する事由については、当該年の4月1日に当該事由が生じたものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。

(生活保護廃止等により被保険者となった者の要介護認定等期間)

第16条 40歳以上65歳未満の医療保険未加入者が生活保護廃止等により第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。)となり、かつ、介護扶助のために受けた要介護認定等の有効期間がある場合、当該期間を、当該第2号被保険者の認定有効期間とすることができる。ただし、当該期間が3暦月に満たない場合は、3暦月又は月途中に第2号被保険者資格を取得した者については、取得した月と翌月以降の3暦月の合算した期間とする。

2 前項の規定は、津軽広域連合介護認定審査会において審査判定を受け福祉事務所長により要介護認定等を受けた者に適用し、公簿等によりその有効期間が確認できる場合とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町介護保険条例施行規則(平成13年平賀町規則第19号)、尾上町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則(平成13年尾上町規則第25号)又は碇ケ関村介護保険条例施行規則(平成13年碇ケ関村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年度における東日本大震災の被災者に係る保険料の減免の特例)

3 条例附則第9項の規定により保険料を減免する場合における減免の額は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9項第1号に該当する場合 その者が居住する住宅の損害の程度の区分に応じ、次のとおりとする。

損害の程度

減免の割合

全壊

10割以内

半壊(大規模半壊を含む。)

5割以内

(2) 条例附則第9項第2号に該当する場合 10割以内

(3) 条例附則第9項第3号に該当する場合 10割以内

(4) 条例附則第9項第4号に該当する場合 その者の平成22年中の合計所得金額に応じ、次の表のとおりとする。

平成22年中の合計所得金額

対象保険料額

軽減又は免除の割合

200万円以下であるとき

第1号保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額

全部

200万円を超えるとき

8割以内

ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10割以内

(5) 条例附則第9項第5号に該当する場合 10割以内

(6) 条例附則第9項第6号に該当する場合 10割以内

(7) 条例附則第9項第7号に該当する場合 市長が定める割合

4 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(減免の申請)

5 第3項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、東日本大震災の被災者に係る介護保険料減免申請書(附則様式第1号)を提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免等)

6 条例附則第13項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第13項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第13項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第13項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

7 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(減免の申請等)

8 第6項に規定する場合における条例第12条第3項の申請書は、第11条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等に係る介護保険料減免申請書(附則様式第2号)によるものとする。

9 第6項の申請があった場合には、市長は、介護保険料減免調書(附則様式第3号)により、速やかに調査するものとする。

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(平成21年3月24日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の平川市介護保険条例施行規則附則第3項から第5項までの規定は、平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間に納期限が到来する保険料について適用する。

(平成25年3月31日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月13日規則第21号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項から第9項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項第2号及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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平川市介護保険条例施行規則

平成18年1月1日 規則第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第103号
平成21年3月24日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第17号
平成23年9月20日 規則第26号
平成25年3月31日 規則第14号
平成27年1月14日 規則第1号
平成27年3月25日 規則第14号
平成27年7月13日 規則第21号
平成27年12月11日 規則第28号
平成28年3月17日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第12号
令和2年6月18日 規則第21号
令和2年12月18日 規則第30号
令和3年3月30日 規則第11号
令和5年3月20日 規則第5号