○平川市介護保険条例

平成18年1月1日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、平川市における要介護者等の介護及び高齢者の自立の支援に関する施策の実施に関し必要な事項を定めることにより、要介護者等の保健・医療及び福祉の増進を図り、もって市民の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において用いる用語の意義は、法に定めるところによる。

(市の責務)

第3条 市は、介護保険の保険者として、次に掲げる事項に留意し、介護保険事業を健全かつ円滑に運営するよう努めるものとする。

(1) 要介護認定及び要支援認定に当たっては、公平・公正かつ適正に行うこと。

(2) 要介護認定及び要支援認定に当たり収集した個人の情報については、適正に管理するとともに、本人又はその家族、本人から依頼を受けて居宅サービス計画を作成する者その他正当な理由があると認められる者から適正な請求があったときは、本人又はその家族の意志に反しない限度において、その情報を開示すること。

(3) 介護保険事業計画の作成及び変更に当たっては、被保険者に対し、必要な情報を提供するとともに、被保険者の意見を広く聴くこと。

(4) 住民が必要な居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスを適切に受けられるよう必要な情報を提供すること。

(5) 居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は施設サービス事業者が提供する介護給付等対象サービスに関する利用者からの苦情への対応に当たっては、法に規定する介護保険審査会又は国民健康保険団体連合会と緊密な連携を図るとともに、必要な措置を講ずること。

(介護保険等運営協議会)

第4条 介護保険等事業の実施状況を点検し、評価するとともに、被保険者の意見を反映させるため、平川市介護保険等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 知識経験を有する者

(3) 保健・医療及び福祉関係者

(4) 事業者の代表者

(5) その他市長が必要と認めた者

3 前項に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(保険料率)

第5条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 40,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 61,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 61,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 73,440円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 81,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 97,920円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 106,080円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 122,400円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 138,720円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,480円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「24,480円」とあるのは「40,800円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「24,480円」とあるのは、「57,120円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月28日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主に対し、その納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後に被保険者資格を取得した者等に係る保険料の算定)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格(以下「被保険者資格」という。)を取得した者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に被保険者資格を喪失した者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前日まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第8条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第9条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、平川市税条例(平成18年平川市条例第61号)の例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って、保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁され、介護給付等(法第62条の規定による市町村特別給付及び法第115条の45の規定による地域支援事業を含む。)の制限を受けている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合

2 市長は、規則で定めるところにより、前項に定める者のほか、生活に困窮していることにより保険料を納付することが困難であると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

3 第1項及び第2項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限後も申請書を提出することができる。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

4 第1項及び第2項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度3月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、その属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第15条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第16条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。

第17条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第18条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第19条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発行する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町介護保険条例(平成12年平賀町条例第8号)、尾上町介護保険条例(平成12年尾上町条例第17号)又は碇ケ関村介護保険条例(平成12年碇ケ関村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

4 第5条及び第6条の規定にかかわらず、施行日以後に平成17年度分として課すべき保険料に係る納期及び保険料額の算定については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日以後に本市に転入した者に対して課する保険料については、それぞれ、その転入した合併前の平賀町、尾上町又は碇ケ関村(以下「合併前の町村」という。)の区域に係る規定を適用する。

6 施行日以後に、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した又は取得する者については、当該第1号被保険者の資格を取得した又は取得する日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町村の区域を異にして転居をした又は転居をする者に係る保険料の額は、賦課期日において住所を有していた合併前の町村の保険料率により、当該転居をした又は転居をする日の属する月の前月までの月割りをもって算定した額とその日以後住所を有することとなる合併前の町村の保険料率により、その日の属する月からの月割りをもって算定した額との合算額とする。

7 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新予防給付の施行期日)

8 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。

(平成23年度における東日本大震災の被災者に係る保険料の減免の特例)

9 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第2条第3項に規定する特定被災区域の市町村から平成23年3月11日以降、転入をした者であり、かつ、東日本大震災(震災特別法第2条第1項に規定する災害をいう。)による被災により次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者に対しては、第12条第1項の規定にかかわらず、保険料を減免することができる。

(1) 東日本大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の居住する住宅に損害を受けた者

(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った者

(3) 東日本大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明である者

(4) 東日本大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である者(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)

(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象となっていた者を含む。)

(6) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住しているため、避難を行っている者

(7) 前各号に準ずるものとして市長が認める者

10 前項の規定により、保険料の減免を受けようとする第1号被保険者は、申請書に減免を受けようとする理由を添付して、市長に提出しなければならない。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

11 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成29年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。

12 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成28年12月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

13 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第12条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

14 前項の場合における第12条第3項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」と読み替えるものとする。

(平成18年3月27日条例第184号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この項及び次項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当する者 33,270円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当する者 33,270円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当する者 41,840円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当する者 37,800円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当する者 37,800円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当する者 45,870円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当する者 54,440円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当する者 41,840円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当する者 41,840円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当する者 45,870円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当する者 50,400円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当する者 50,400円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当する者 54,440円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当する者 58,470円

(経過措置)

4 改正後の平川市介護保険条例第5条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度における保険料率の特例)

第2条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第5条の規定にかかわらず、57,240円とする。

第3条 平成21年度から平成23年度における保険料率は、第5条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 29,760円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 29,760円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 44,640円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 59,520円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 89,280円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 56,520円

(経過措置)

第4条 改正後の第5条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成23年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市介護保険条例附則第9項及び第10項の規定は、平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間に納期限が到来する保険料について適用する。

(平成24年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、67,488円とする。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市介護保険条例第5条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年度における保険料率の特例)

3 平成29年度における保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 38,880円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 58,320円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 58,320円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 69,984円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 77,760円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 93,312円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 101,088円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 116,640円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 132,192円

(平成27年6月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市介護保険条例第5条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成29年度における保険料率の特例)

3 平成29年度分の保険料についての第5条第2項の規定の適用については、同項中「前項第1号に掲げる第1号被保険者」とあるのは、「令附則第19条第1項第1号に掲げる第1号被保険者」とする。

(平成27年12月11日条例第34号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市介護保険条例の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市介護保険条例第5条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第13項及び第14項の規定は、令和2年2月1日から、改正後の第5条第2項から第4項までの規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の平川市介護保険条例第5条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市介護保険条例第5条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第13項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第13項第2号の規定の適用については、同号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第13項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

平川市介護保険条例

平成18年1月1日 条例第121号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第121号
平成18年3月27日 条例第184号
平成21年3月24日 条例第7号
平成23年9月20日 条例第21号
平成24年3月21日 条例第2号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年3月16日 条例第18号
平成27年6月12日 条例第25号
平成27年12月11日 条例第34号
平成28年12月12日 条例第34号
平成29年6月15日 条例第19号
平成29年9月22日 条例第21号
平成30年3月22日 条例第12号
令和元年6月17日 条例第19号
令和2年6月18日 条例第28号
令和3年3月22日 条例第3号
令和3年3月30日 条例第9号
令和4年3月31日 条例第13号
令和5年3月20日 条例第12号