○平川市東部地区デイサービスセンター条例

平成18年1月1日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者福祉の増進を図るため、平川市デイサービスセンターを次のとおり設置する。

名称

位置

平川市東部地区デイサービスセンター

平川市葛川田の沢口5番地1

(管理)

第3条 デイサービスセンターの管理は、第8条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(業務)

第4条 デイサービスセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)

(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「通所事業」という。)

(3) 法第8条第2項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)

(4) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問事業」という。)

(5) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という。)

(6) 高齢者等及びその介護家族に対する相談、指導等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(対象者)

第5条 デイサービスセンターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第8条第2項に規定する居宅要介護者及び法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等

(2) 平川市に居住する65歳以上の要援護高齢者(65歳未満であって認知症に該当するものを含む。)及び身体障害者であって虚弱、寝たきり等のために日常生活を営むのに支障があるもの

(使用料)

第6条 第4条第1号から第5号までの業務の提供を受けた者は、次の業務の区分に応じ、当該各号に定める額を使用料として納入しなければならない。

(1) 訪問介護又は通所介護 法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護又は当該通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該訪問介護又は当該通所介護に要した費用の額)に、通所介護においては同号に規定する食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用の額を加えた額

(2) 訪問事業又は通所事業 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額

(3) 居宅介護支援 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同項に規定する指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額)

2 第4条第1号から第4号までの業務に相当するサービスを受けた者は、市長が別に定める料金を使用料として納入しなければならない。

(利用者の損害賠償義務)

第7条 利用者は、故意又は過失によりデイサービスセンターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 デイサービスセンターの管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、デイサービスセンターを常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) デイサービスセンターの管理に関する業務

(3) 第11条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第10条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第11条 指定管理者がデイサービスセンターを管理する場合は、利用者からデイサービスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、第6条に規定する使用料の額とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第12条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町東部地区デイサービスセンター条例(平成10年平賀町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により管理を委託しているデイサービスセンターの管理については、平成18年1月1日から同年9月1日(その日前に平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例第3条第1項の規定により当該デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が管理業務を行う日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 前項の規定により管理を委託する場合にあっては、第8条から第13条までの規定は、同項に規定する期間、これを適用しない。

(平成20年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月14日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第25号で平成30年8月1日から施行)

平川市東部地区デイサービスセンター条例

平成18年1月1日 条例第108号

(平成30年8月1日施行)