○平川市図書館条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市図書館条例(平成18年平川市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 平川市図書館(以下「図書館」という。)に館長を置き、次の職員を置くことができる。
(1) 調整官
(2) 推進官
(3) 専門官
(4) 副参事
(5) 館長補佐
(6) 主幹
(7) 係長
(8) 主査
(9) 主事
(10) 司書
(11) 司書補
(12) その他の職員
(職員の職務)
第3条 館長は、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長の命を受け、所管事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 調整官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。
3 推進官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。
4 専門官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、知識又は経験を必要とする事務に参画する。
5 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調整及び立案に参画する。
6 館長補佐は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、館長の職務を補佐する。
7 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
8 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
9 主査は、上司の命を受け、重要な事務を掌理する。
10 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
11 司書及び司書補は、上司の命を受け、専門的業務に従事する。
12 その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の火曜日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 館内整理日(毎月第4木曜日。ただし、この日が休日に当たるときは、その直後の金曜日)
(4) 特別蔵書点検期間(毎年1回15日以内)
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日から金曜日 午前9時から午後6時まで
(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後6時まで
(閲覧所及び配本所)
第6条 閲覧所及び配本所の設置並びに運営については、別に定める。
(個人貸出し)
第7条 図書の貸出しを受けることができる者は、市内に居住又は通勤、通学するものでなければならない。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。
2 図書の貸出しを受けようとする者は、館長の定める所定の手続を経なければならない。
3 個人貸出しをすることのできる図書は10冊以内とし、貸出し期間は15日以内とする。ただし、特別の理由により申出があった場合は、10日間延長することができる。
(団体貸出し)
第8条 団体で図書の貸出しを受けることのできる者は、市内の事業所、機関及び団体(以下「団体」という。)で、館長が適当と認めたものとする。
2 図書の貸出しを受けようとする団体は、館長の定める所定の手続を経なければならない。
3 団体貸出しを受けることのできる図書は、100冊を限度とし、貸出し期間は90日以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。
(視聴覚資料)
第9条 視聴覚資料の貸出しについては、前2条の規定をそれぞれ準用する。
2 貸出しを受けることのできる視聴覚資料は、2点以内とし、貸出し期間は7日以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。
(図書館資料の複製)
第10条 館長は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、図書館の利用者の求めに応じ、図書館資料の複製物を提供するものとする。ただし、図書館の複製の能力を超えるもの及び図書館の業務に支障がある場合は、提供を行わないことができる。
2 前項の複製により、著作権法上の問題が生じた場合は、全て複製物の提供を受けた者がその責めを負うものとする。
3 複製物の提供を受けた者は、別表に定める複製に要する費用を負担しなければならない。
(資料の寄贈)
第11条 図書館に図書資料を寄贈しようとする者は、資料の種類、名題、員数、住所及び氏名を館長に申し出て、承認を得た後、現品を提出するものとする。
2 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、その芳志を伝えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町民図書館管理運営規則(昭和57年平賀町教委規則第1号)又は尾上町図書館管理運営規則(平成10年9月29日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月26日教委規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
複製の種類 | 複製物1枚についての金額 |
複写機によるもの | (白黒) 10円 |