○平川市職員の特殊勤務手当支給規則
平成18年1月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市職員の特殊勤務手当条例(平成18年平川市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(死体処理手当)
第2条 条例第3条第2項に規定する死体処理手当の額は、1体につき1,000円とする。
(犬猫死体処理手当)
第3条 条例第4条第2項に規定する犬猫死体処理手当の額は、1体につき300円とする。
(手当の支給日)
第4条 手当の支給日は、次の給与期間の給料の支給日とする。ただし、当該支給日までに特殊勤務に係る事実が確認できないときは、当該支給日以後に支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員の特殊勤務手当支給規則(昭和36年平賀町規則第13号)又は尾上町職員の特殊勤務手当支給規則(昭和50年尾上町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)による特殊勤務手当については、なお、合併前の規則の例による。
附則(平成18年3月31日規則第166号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日規則第17号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。