○平川市職員の特殊勤務手当条例

平成18年1月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 死体処理手当

(2) 犬猫死体処理手当

(死体処理手当)

第3条 死体処理手当は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定により行旅死亡人の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、処理した死体1体につき1,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(犬猫死体処理手当)

第4条 犬猫死体処理手当は、犬猫の死体処理業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、処理した死体1体につき500円を超えない範囲内において規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員の特殊勤務手当条例(昭和32年平賀町条例第42号)若しくは尾上町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年尾上町条例第16号)又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年平賀・尾上地区消防等事務組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第183号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

平川市職員の特殊勤務手当条例

平成18年1月1日 条例第56号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第56号
平成18年3月27日 条例第183号
平成22年3月24日 条例第2号
平成25年6月18日 条例第24号
平成28年3月17日 条例第7号