○平川市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和3年12月17日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市県営土地改良事業分担金徴収条例(令和3年平川市条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の決定通知)

第2条 市長は、条例第3条第2項又は第3項の規定により分担金の額を定めたときは、平川市県営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により分担金の徴収を受ける者に通知する。

(分担金の減免)

第3条 条例第5条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、平川市県営土地改良事業分担金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合において減免を適当と認めたときは、平川市県営土地改良事業分担金減免決定通知書(様式第3号)により分担金の徴収を受ける者に通知する。

3 条例第5条の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は直ちに平川市県営土地改良事業分担金減免理由消滅届(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平川市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和3年12月17日 規則第24号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節 土地改良
沿革情報
令和3年12月17日 規則第24号