○平川市県営土地改良事業分担金徴収条例
令和3年12月17日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市は、法第91条第2項に基づき、県営土地改良事業(以下「事業」という。)の施行に係る各年度において、その施行に要する費用(以下「事業費」という。)の一部を負担する場合は、当該事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該事業費のうち市が負担する額を超えない範囲内において、市長が定める額とする。
3 前項に掲げる算定方法により難い場合は、当該受益地が受ける利益の程度を勘案して、市長が定める。
(賦課期日及び納期)
第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金の賦課期日及び納期は、市長が定める。
(分担金の減免)
第5条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免することができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 分担金の滞納金督促手数料及び延滞金の徴収については、平川市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年平川市条例第66号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。