○平川市職員暫定再任用制度事務取扱要綱
平成25年12月16日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、平川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年平川市条例第28号。以下「改正条例」という。)及び平川市職員の暫定再任用に関する規則(令和5年平川市規則第15号)に基づき、平川市が暫定再任用(改正条例附則第8項、第9項、第13項又は第14項の規定により採用することをいう。以下同じ。)する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
第2条 削除
(制度の周知)
第3条 総務部総務課長は、暫定再任用に当たっては関係職員等に対してあらかじめ制度の概要、勤務条件、暫定再任用の手続き等を周知するよう努めるものとする。
(暫定再任用の申出等)
第4条 暫定再任用の対象となる者(改正条例附則第10項に規定する暫定再任用の任期の更新を含む。)は、調査の都度、暫定再任用意向調査書(様式第1号)を総務部総務課長に提出するものとする。
2 暫定再任用を希望する職員は、市長の指定する日までに暫定再任用職員希望申出書(様式第2号)を提出しなければならない。
(暫定再任用職員の選考)
第5条 暫定再任用を希望する職員の選考は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、採用を決定するものとする。
(1) 退職前以前3年間における勤務実績、公務員としてふさわしくない非違行為の有無
(2) 職務遂行に必要な高度な知識及び技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適正等
(5) 常勤職員の配置状況等
2 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用希望者が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当する者
(2) 退職日以前2年間において懲戒処分(停職)を受けた者
(3) 退職日以前1年間において分限処分を受けた者
3 市長は、暫定再任用希望者に対し、選考結果を暫定再任用選考結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(暫定再任用期間及び任期の更新)
第6条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。この場合において、暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
(暫定再任用職員の勤務時間)
第7条 暫定再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) フルタイム勤務 1週間当たり38時間45分とする。
(2) 短時間勤務 1週間当たり21時間又は30時間とし、1日につき6時間から7時間45分までの範囲内を基本として設定する。
(3) ハーフタイム勤務 4週間当たり77時間30分(1週間当たり19時間22分30秒)とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。
第8条 暫定再任用職員の給料月額は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「給与条例」という。)及び平川市技能職員等の給与に関する規程(平成18年平川市訓令第26号。以下「給与規程」という。)の定めるところによるものとする。
2 暫定再任用職員の職名及び職務の級は別表第1のとおりとし、年齢60歳に達した日以後における最初の3月31日(年齢60歳に達する前に退職した者にあっては退職時。)に当該職員に適用されていた給料表の職務の級に対し、2級下位の職務の級(1級となる場合にあっては2級)とする。ただし、市長が特に認めた場合、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。
3 暫定再任用職員の給料月額は、各給料表の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員の手当については、給与条例、給与規程及び平川市職員の特殊勤務手当条例(平成18年平川市条例第56号)の定めによる。
5 暫定再任用職員の旅費については、平川市職員等の旅費に関する条例(平成18年平川市条例第57号)の定めによる。
(休暇)
第9条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 暫定再任用職員の年次有給休暇の日数は、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年平川市規則第31号)第10条の規定を準用する。
3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。
(職務及び配置)
第10条 暫定再任用職員の職務は、別表第2のとおりとする。
2 暫定再任用職員の配置については、暫定再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年12月16日から施行する。
附則(平成27年5月21日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 第4条の規定による再任用の申出等の手続き、第5条の再任用職員の選考の手続きは、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年8月24日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 第4条の規定による再任用の申出等の手続きは、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年12月18日訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 第4条の規定による暫定再任用の申出等の手続き、第5条の暫定再任用職員の選考の手続きは、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
給料表 | 職務の級 | 職名 |
行政職給料表 | 2級 | 専門員 |
3級 | 主任専門員 | |
4級 | 主幹専門員 | |
5級 | 総括主幹専門員 | |
医療職給料表(2) | 2級 | 専門員 |
3級 | 主任専門員 | |
医療職給料表(3) | 2級 | 専門員 |
3級 | 主任専門員 | |
技能職等給料表 | 2級 | 専門員 |
3級 | 主任専門員 |
別表第2(第10条関係)
職名 | 職務 |
総括主幹専門員 | 上司の命を受け、所管業務を掌理し、特に高度の知識又は経験を必要とする課及び係の業務に従事する。 |
主幹専門員 | 上司の命を受け、所管業務を掌理し、高度の知識又は経験を必要とする課及び係の業務に従事する。 |
主任専門員 | 上司の命を受け、所管業務を掌理し、知識又は経験を必要とする課及び係の業務に従事する。 |
専門員 | 上司の命を受け、所管業務を掌理し、知識又は経験を必要とする係の業務に従事する。 |