○平川市環境基本条例

平成22年12月20日

条例第23号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針(第7条)

第2節 環境基本計画(第8条)

第3節 環境の保全及び創造のための施策等(第9条―第17条)

第4節 地球環境の保全の推進(第18条)

第3章 環境の保全及び創造のための施策の推進(第19条)

第4章 環境審議会(第20条―第25条)

附則

私たちのふるさと平川市は、美しい自然と風土に恵まれ、歴史と伝統にはぐくまれた緑豊かなまちである。

しかしながら、これまでの生活の利便性や物質の豊かさを求めることに偏重した生活様式は、自然環境への負荷を増大させ、様々な環境問題を引き起こすとともに、私たちの生活基盤である地球環境にも影響を及ぼしている。

良好な環境はかけがえのないものであり、この恵み豊かな環境を将来の世代に引き継ぐことは、私たちの大きな使命である。

このような認識のもと、市、事業者及び市民がそれぞれの役割を分担し、協働して環境の保全と創造に取り組むことにより、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の実現を目指し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、市、事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生動物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営むために、自然との調和のとれた豊かな環境を確保し、これを将来にわたって継承していくことを目的として行わなければならない。

2 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会を構築することを目的として行わなければならない。

3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民がそれぞれ公平な役割分担と協働の下に積極的に取組むことにより行わなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、環境の保全と創造のため、基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、市民の自主的な活動への取組みを支援するとともに、自ら率先して各種施策を推進するものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、公害の発生を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、資源及びエネルギーの有効利用を図り、廃棄物の排出抑制及び再生利用を図るなど、環境への負担軽減に努めるものとする。

3 事業者は、環境保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する施策に積極的に参加し、及び協力するものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、廃棄物の排出抑制及び再生利用を図るとともに、公害発生を防止するなど環境への負荷の低減に努めるものとする。

2 市民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力するものとする。

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針

第7条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項が確保されるよう総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が体系的に保全されること。

(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。

(4) 身近な緑と水辺及び優れた景観、歴史的文化的資源の活用等により、安らぎと潤いのある環境が保全され、及び創造されること。

(5) 地域における環境への負荷の低減に向けた取組を通じて、地球環境の保全に貢献すること。

第2節 環境基本計画

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標、施策の方向及び配慮の方針その他良好な環境の保全及び創造に関する重要な事項について定めるものとする。

3 市長は、環境基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、平川市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第3節 環境の保全及び創造のための施策等

(施策の策定等に当たっての配慮)

第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図り、環境の保全及び創造について配慮するものとする。

(規制の措置)

第10条 市は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。

(誘導的措置)

第11条 市は、事業者及び市民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全及び創造のための適切な措置をとることとなるよう誘導するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する事業等の推進)

第12条 市は、環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公園、緑地その他自然のふれあいができる快適な環境の適正な保全に資する公的施設の整備及び健全な活用を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的な利用等の促進)

第13条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による資源の循環的な利用、廃棄物の減量及び再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用(以下「資源の循環的な利用等」という。)が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用等に率先して努めるものとする。

(環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興)

第14条 市は、環境の保全及び創造についての理解と関心を深められるように、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興その他必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の自発的な活動の促進)

第15条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の収集及び提供)

第16条 市は、環境の状況その他環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、その情報を適切に提供するように努めるものとする。

(調査の実施)

第17条 市は、環境の保全と創造に関する施策を適正かつ効果的に推進するため、必要な調査を行い、その成果の普及啓発に努めるものとする。

第4節 地球環境の保全の推進

第18条 市は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

第3章 環境の保全及び創造のための施策の推進

(県及び他の地方公共団体との協力)

第19条 市は、広域的な取組みが必要とされる環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、県及び他の地方公共団体と協力してその推進に努めるものとする。

第4章 環境審議会

(設置)

第20条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、平川市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 公害の防止に関すること。

(3) 廃棄物の処理及び減量等に関すること。

(4) 生活環境の保全に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第21条 審議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 地域の代表者

(3) 公共的団体等の代表者

(4) 関係企業体の代表者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第22条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会議の議長となり、議事その他会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第24条 審議会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の平川市環境保全条例(平成18年平川市条例第222号)第26条第2項の規定に基づき委嘱した委員の任期は、消滅するものとする。

(平川市環境保全条例の一部改正)

3 平川市環境保全条例(平成18年平川市条例第222号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平川市環境基本条例

平成22年12月20日 条例第23号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成22年12月20日 条例第23号