1.平川市の学校へ転入する場合
他の市町村から平川市へ転入された方は、転入の書類を作成しますので、教育委員会においでください。
教育委員会での手続きの後、転入する学校に次の書類を提出してください。
入学通知書(平川市教育委員会で発行します)
在学証明書(これまで在籍していた学校から発行されます)
教科書給与証明書(これまで在籍していた学校から発行されます)
(注1) | 平川市に住所がある方で、平川市外の学校への通学を希望する場合には、通学を希望する学校のある市町村の教育委員会へ申請をする必要がありますので、下記「区域外就学」をご覧ください。 |
(注2) | 住所地に定められた学区以外の平川市内小・中学校への通学を希望する場合には、教育委員会への申請が必要ですので、下記「他学区就学」をご覧ください。 |
2.他市町村の学校へ転出する場合
現在在籍する学校へ転校の予定日と転校先を伝え、指示を受けてください。
また、転出先の教育委員会に連絡が必要となりますが、平川市教育委員会への連絡は必要ありません。
3.平川市内で転居する場合
(1)学区に変更がない場合
教育委員会への連絡は必要ありません。後日、教育委員会より在籍する学校に対して、住所変更等を通知します。
(2)学区が変更になる場合
上記「1.平川市の学校へ転入する場合」と同様に、転入の手続きが必要となりますので、教育委員会においでください。
(注2)住所地に定められた学区以外の平川市内小・中学校への通学を希望する場合には、教育委員会への申請が必要ですので、下記「他学区就学」をご覧ください。
4.区域外就学について
(1)他の市町村に住所があり、平川市の学校へ就学を希望する場合
平川市教育委員会に申請書を提出してください。区域外就学を希望する事由が、当市で定める要件を満たすものであれば、その後住所地の教育委員会と協議のうえ、認定または不認定を決定します。
区域外就学の認定基準
分類 | 認定要件 | 期間 | |
---|---|---|---|
地理的理由 | 途中転出 |
学年途中で市外転出した場合で、現に通学している学校に引き続き通学を希望する場合。ただし、通学に要する時間が原則1時間以内である |
卒業まで |
転入予定 |
近い将来、平川市内に転入することが確実であるため、あらかじめ転入先の学校への通学を希望する場合 |
転入日まで | |
家庭環境 | 保護先 |
共働き・ひとり親等により、下校後の保護先に欠ける状態であり、希望校の近くに保護先が確保されている場合 |
その理由が存する期間 |
教育的配慮 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が現に通学している場合 |
兄弟姉妹が現に通学 している期間 |
いじめ等 |
いじめ等学校生活の状況から、指定校への就学が困難と認められる場合 |
卒業まで | |
その他 |
児童生徒が義務教育を円滑に受けるために、特に配慮が必要だと教育委員会が認める場合 |
その理由が存する期間 |
(2)平川市に住所があり、他の市町村の学校へ就学を希望する場合
希望する学校がある市町村の教育委員会に申請が必要となります。認定要件は、その教育委員会の定めるところによります。
以上の区域外就学については、すべての児童生徒が希望した学校に就学できるわけではなく、申請しても不認定となる場合がありますので、ご留意ください。
5.他学区就学について
平川市では、居住地により通学区域が定められており、学校を自由に選択するという制度を導入していないため、お住まいの住所により就学すべき学校が決められています。
しかし、他学区就学が必要となる特別な事情がある場合は、平川市教育委員会に申請書を提出してください。他学区就学を希望する事由が、当市で定める要件を満たすものであれば、希望する学校への就学が承認されます。
他学区就学の認定基準
分類 | 認定要件 | 期間 | |
---|---|---|---|
地理的理由 | 通学距離 |
指定校よりも希望する学校が、通学距離が近い場合。ただし、通学距離は通学路を基準に測定する |
卒業まで |
途中転居 |
学年途中で市内転居した場合で、現に通学している学校に引き続き通学を希望する場合 |
卒業まで | |
転居予定 |
近い将来、平川市内で転居することが確実であるため、あらかじめ転居先の学校への通学を希望する場合 |
転居日まで | |
家庭環境 | 保護先 |
共働き・ひとり親等により、下校後の保護先に欠ける状態であり、希望校の近くに保護先が確保されている場合 |
その理由が存する期間 |
学童保育等 |
入所(入会)が決定している学童保育所、奨学生クラブの近くの小学校への通学を希望する場合 |
卒業まで | |
教育的配慮 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が現に通学している場合 |
兄弟姉妹が現に通学している期間 |
いじめ等 |
いじめ等学校生活の状況から、指定校への就学が困難と認められる場合 |
卒業まで | |
指定校変更卒業生 |
指定校の変更により通学していた小学校を卒業した児童が、当該卒業生が通常進学する中学校への進学を希望する場合 |
卒業まで | |
部活動 |
指定校にない部活動、もしくは更に充実した部活動がある学校への進学を希望する場合 (注)就学後の部活動の活動を保障するものではない |
卒業まで | |
その他 |
児童生徒が義務教育を円滑に受けるために、特に配慮が必要だと教育委員会が認める場合 |
その理由が存する期間 |
以上の他学区就学については、すべての児童生徒が希望した学校に就学できるわけではなく、申請しても不認定となる場合がありますので、ご留意ください。