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種別割

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。

※令和5年7月1日から新しい車種が追加されます。追加される車種は「特定小型原動機付自転車」で、車種の追加に伴い、現行の「原動機付自転車」は特定小型原動機付自転車に該当するものを除き、「一般原動機付自転車」に名称変更されます。

 

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車とは、以下の①から④の全ての要件を満たす電動キックボード等を指します。

 

動力源が外部電源により供給される電気である

②原動機の定格出力が0.6kW以下である

長さが1.9m以下幅が0.6m以下である

最高速度が20km/h以下である

 

原付や125cc超のバイク、小型特殊自動車などの車両

令和5年7月1日(令和6年度課税分)から以下のように税額が変更となります。

※令和5年度課税分に関しては、特定小型原動機付自転車に該当する車両であっても原動機付自転車として課税されます。

車種区分

税額(年額)

一般原動機付自転車

(現原動機付自転車)

50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円

ミニカー

3,700円

特定小型原動機付自転車 0.6kW以下 2,000円

軽二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

小型二輪(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,000円

その他 5,900円

雪上車

3,600円

小型特殊車両の区分について

  1. 農耕作業用:トラクター、スピードスプレーヤー、コンバイン、田植機
  2. その他のもの:フォークリフト、運搬車、ショベルローダー、ホイールローダー等
(注) 寸法、最高速度によっては大型特殊自動車に分類される車両もありますので、標識(ナンバープレート)交付申請の際にご注意願います。

大型特殊自動車の場合、標識交付は陸運局事務所での受付となります。

平川市オリジナルナンバープレートについて

原動機付自転車等上記車両のナンバープレートの発行に際し、平成28年4月1日より通常のナンバープレートに加えて平川市オリジナルナンバーの発行を開始しています。

車両の新規登録時の発行はもちろん、すでに登録を受けている車両のナンバープレートの交換も可能です。

詳しくは「平川市オリジナルナンバープレートを交付しています」の記事をご参照ください。

※小型特殊自動車、一般原動機付自転車(90cc超125㏄以下)分は発行終了しました。

三輪以上の軽自動車

初度検査年月に応じ、旧税額、新税額および重課税額のいずれかの税額が適用されます。

(1)

旧税額

平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両に適用。
(2)

新税額

平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両に適用。
(3)

重課税額

初度検査年月から13年を経過した車両に適用。
車種区分 税額(年額)

(1)旧税額
初度検査が平成27年3月31日以前の車両
(初度検査後13年まで)

(2)新税額
初度検査が平成27年4月1日以降の車両

(3)重課税額
初度検査後13年経過した車両

四輪乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物

自家用

4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
参考:

令和4年度は初度検査年月が平成21年3月以前の車両に、令和5年度は初度検査年月が平成22年3月以前の車両に対して、重課税額がそれぞれ適用されます。
また、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は、重課の対象外です。

「初度検査年月」の確認方法

画像の赤枠で囲まれた部分が初度検査年月となります。 

赤枠(初度検査年月)

 

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

令和4年度から令和8年度課税分

令和3年4月1日から令和8年3月31日までにはじめて車両番号の指定を受けた軽四輪車等について、排出ガス・燃費基準に応じて、新車登録等を行った翌年度分の軽自動車税(種別割)を軽減する特例の適用対象が、電気自動車等に限定されます。

※三輪及び四輪の乗用営業車両の軽自動車税(種別割)を軽減する特例のうち、令和12年度燃費基準70%達成の概ね25%軽減は、令和7年3月31日までに購入された令和7年度課税分が最後の適用となります。

車種区分 特例税率

概ね75%軽減

(1)電気自動車等

 

概ね50%軽減

(2)令和2年度基準達成かつ

令和12年度燃費基準90%達成

概ね25%軽減

(3)令和2年度基準達成かつ

令和12年度燃費基準70%達成

※令和7年度課税分まで

四輪乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円
三輪 乗用営業 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円

※電気自動車等・・・電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車等

 天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車を指します。

 上記表の「ー」はグリーン化特例の対象外です。

 

申告

軽自動車等を新規取得・廃車した場合や、所有者の名義・住所に変更があった場合は、次の場所で手続きをしてください。

車両の種類がわからない場合は、税務課住民税係までお問い合わせください。

 

対象になる車両 手続き場所 お問い合わせ先

一般原動機付自転車
  (1)排気量(125cc以下)
  (2)ミニカー

特定小型原動機付自転車(0.6kW以下)
小型特殊自動車
  (1)農耕作業用
  (2)その他(フォークリフトなど)

本庁舎 税務課
尾上総合支所
碇ヶ関総合支所
葛川支所

平川市役所
税務課 住民税係 内線 1289
電話番号 

代表 0172-44-1111

直通 0172-55-5368

二輪の小型自動車(250cc超) 東北運輸局 青森運輸支局

青森市大字浜田字豊田139-13
電話番号 050-5540-2008

東北運輸局 青森運輸支局HP

軽二輪自動車(125cc超250cc以下)
軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会 青森事務所

青森市大字浜田字豊田129-2

電話番号 050-3816-1831

軽自動車検査協会 青森事務所HP

手続きに必要な書類および申請手数料等について 

原動機付自転車および小型特殊自動車等

申請手数料は無料です。

必要なもの  
申告書

各庁舎の窓口に用紙が設置されているほか、以下からダウンロードすることもできます。

軽自動車税申告書兼標識交付申請(返納)書PDFファイル(120KB)

ナンバープレート

廃車および標識変更のみ

なくても手続きできる場合がありますので、税務課までお問い合わせください。

届出人の本人確認書類

運転免許証や保険証などが該当

車両の名義以外の方が届出される場合のみ

125cc超のバイクおよび三輪以上の軽自動車

小型二輪および軽二輪の場合は東北運輸局 青森運輸支局へ、軽自動車の場合は軽自動車検査協会 青森事務所へそれぞれ直接お問い合わせください。

 

※軽自動車検査協会 青森事務所・東北運輸局 青森運輸支局への申告は、下記自動車協会で代行も行っております(代行手数料が別途かかります)。

一般社団法人 弘前自動車協会

  • 住所 弘前市大字神田四丁目2-10
  • 電話番号 0172-32-7237

一般社団法人 黒石地区自動車協会

  • 住所 黒石市野添町30-1 
  • 電話番号 0172-53-2006

納税

市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めていただくことになります。
なお、自動車税(種別割)と違い軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。
したがって、4月1日を基準日として一年分課税しますので、4月2日以降に廃車された場合でも、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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